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韓国はいま                      かけはし2004.04.12号

階級的労働者政党建設へ「労働者の力」第13回総会



 「労働者の力(以下、労―力)」第13回定期総会が2月14日から1泊2日の日程で開かれた。総会出席のために全国各地から集まった150余人の「労働者の力」の会員同志たちは、今後2年間の「労―力」を導く新たな指導部を選出する意味のせいでもあったけれども、当日のキム・ジンギュン先生の逝去と現代重工業社内下請け・正規職労働者2人の自決によって極めて緊張した厳粛な表情だった。会場の一角にかけられた黒いカードにはパク・イルス烈士の遺書が書かれていた。「私の一身を焼いて下請け・非正規職労働者の劣悪な環境が、搾取される構造が改善されることを望む」。
 夕食直後から始まった総会は成員報告、財政報告、03年事業評価報告、17代総選挙に対する立場の報告の順で進められた。財政報告の部会では劣悪な財政問題の改善方案とともに組織活動全般についての討論がなされた。事業評価報告に続き、去る第10回中央委で確定した「17代総選挙に対する立場の報告」は中央委案の2項(「労―力」は17代総選挙で反帝―反グローバル化のために闘う候補を支持する)を中心に熱を帯びた討論が進められた末に結局、審議案件として上程、票決に付された。
 原案同意は81人で、資格維持出席会員の過半数を超えて採択されたものの、02年の大統領選についての方針討論や決定の過程において表れた賛成・反対の論議の状況が再び確認されたと見ることができる。これは「労―力」が進歩政党に対する立場や具体的戦術の運用などについて統一した政治的像を確保できなかったことを、逆にさらけ出したものと見ることができる。労働者階級政党の建設闘争の過程において活動家たちの準拠となる綱領建設の闘争が至急であることと、他方では戦術的に一定の時期に局限した政治活動を過度規定しながらも実践課題を具体化できない限界を依然としてさらけ出した。
 第5期指導部を選出することにおいては、総会当日まで霧の中を歩いているようなものだった。イ・ジョンフェ―ホン・ソクマンの第4期体制に続き04年、05年を導いていく指導部の候補が確定できなかったからだ。総会順序の変更や休会などを繰り返した末にパク・チャングン―ファン・グムチュン組が候補として推せんされ、無記名・秘密投票方式で賛否を問うた。136人が投票に参加し、105人の賛成で新任代表にパク・チャングン、新任事務処長にファン・グムチュン同志が選出された。
 パク・チャングン新任代表は「労働者の力は4年間を経るとともに、ときには退屈に見える討論など、お粗末に見えるような姿もあったけれども、われわれが存在しなかった時の階級闘争や民衆の暮らしがどのように管理、編集されていたかを振り返ってみると、実に誇らしく思う。稚拙ではあったが豪胆に、そして勇気をもって闘争してきた。今日も2人の烈士が発生した。胸に収め続けることができないほどに重苦しいばかりだが、階級闘争の中で前進し続け克服するようにしよう。一方では自ら柔軟さを持てるようにしなければならない。任期を終えるころには『私が労―力を率いていく』と自認する組織の雰囲気を作っていく。微力ながらも所信を尽くして力強く企画し、実践し、ともに進むようにしよう」と語った。
 ファン・グムチュン新任事務局長は「労―力の現実をどう克服するのかが現在の変革運動の課題だと思う。いま、私が労―力の事務局長の位置で最善を尽くすことが階級政党の建設と変革を争取する道だと思う。この世の中を変える、という同志たちが選択してくれたこの現実は実に手に余る仕事だ。ねばり強い姿勢で、ねばり強い形を示せるように最善を尽くしていく」と語った。
 「労働者の力」は1999年8月8日の創立以後、いまや5年目を迎えている。組織内外の重く厳しい情勢の中で、組織は量的には成長を繰り返しているが、質的には一段階の飛躍を果たし続けているかについての内部の省察や組織的克服の過程が情勢の対応に劣らない大きな課題として提起されている。
 この日の総会では、これまで1年間だった代表の任期を2年とするなどの規約変更とともに、反性暴力規約を採択するなど、新たな政治運動のための小さな諸措置が、まず決議された。今後、中・長期的活動の展望とともに短期的諸課題を中味のあるものとして設定し会員たちの活動力を高め続けることが最優先の課題だ。(「労働者の力」第49号、04年2月20日付、「労―力」会員)



 以下に資料として、韓国の「労働者の力」第13回総会で採択された「反性暴力規約」を掲載する。家父長制的男社会の文化は、革命をめざす組織にも不可避的に浸透する。このような性暴力を生み出す文化と、常に自覚的に闘い続けることが必要である。

資料

「労働者の力」反性暴力規約

〈前文〉

 性暴力は最も極端な暴力であり、女性抑圧の極限的表現だ。ところで性暴力はわが社会の構造から発生する問題であり、性暴力を犯した者や性暴力を被った人間の特性から生まれるものではない。これが構造から発生する問題ということは、わが社会において男性と女性が同等な主体として形成されておらず、女性は家父長的な構造の下で周辺的であったり付随的な人々として取り扱われてきたという点を意味する。
 これを維持する家族制度が各種のイデオロギーと相まって、性暴力は女性抑圧を日常化しもし、その土台の上で繰り広げられもする。すなわち性暴力は、女性が自らの体に対する権利を持っているという事実を認めず、この固有性に対して物理的、環境的、言語的侵害をすることを意味する。
 このような抑圧の形態は運動組織内でも多様な形で生まれた。運動諸組織は女性問題を他の問題に従属するものとして考えたし、運動社会内にあって自信の足りなさによって意思決定の構造から排除されたり、周辺的な業務を担当したり、組織活動の再生産や組織員の再生産のための有形、無形の労働に配置された。これを乗り越えるためには女性としての「固有性」を放棄しなければならなかった。まさにこのような家父長的諸矛盾が運動組織内で生きているがゆえに極端な暴力の形態である性暴力が現れざるをえなかったのだ。
 つまり運動社会においての性暴力は個人の道徳的問題ではなく、運動社会が克服しなければならない家父長的で権威的な組織環境の問題として提起されなければならない。労働者の力の反性暴力規約は、性暴力を縮小、隠ぺい、歪曲させる組織のあり様を一掃するという決意であると同時に、反性暴力運動を構成員たち自らに内面化させる最小限の規定だ。
 ところで、これまで運動社会において発生した性暴力事件の解決過程においては、組織防衛という名目によって隠ぺい、縮小、歪曲されることが多かったし、もっと重要で核心的な課題があるとしつつ周辺化されたりもした。被害者の苦痛は時間が流れても治癒されずに活動を中断し、加害者は時間が経過した後、活動に復帰するケースが多かった。
 労働者の力が性暴力を社会問題化する時は、何よりも被害者の観点と経験からアプローチしなければならない。重要なのは女性が自らの経験にどう反応し、規定するのかによって性暴力が評価されなければならないという点だ。性暴力を被害者である女性の立場から解釈するオルタナティブ的談論の構成だけが女性の性的自己決定権と人権を守る道だ。
 現在の共同体の原理または組織の権威を土台として性暴力を除去することは不可能だ。性暴力を女性に対する暴力と規定し、性暴力の解決のために「共同体の電話」を求めるのは、このためだ。規約の目的を性暴力事件の効率的な処理にだけ制限せず、性別権力構造による女性抑圧と搾取、差別の再生産をなくしていくことにまで拡張させなければならない。ひいては反性暴力運動を媒介として女性たちの力を構築し、女性自らが独自的な政治実践を可能とするところまで進んでいかなければならない。
 規約は男性加害者中心の性暴力的な文化を転覆し、「女性権」が擁護される性平等の文化を作り出していく役割を果たさなければならない。組織の成員すべてが性暴力から自らを解放するために努力しなければならない。これはほかならぬ活動家自身の日常と暮らしの問題であるからだ。反性暴力運動の旗印は組織構成員自らが立てた「共同体の自己規律」だ。反性暴力運動を主体的に内面化できるように性暴力に関する日常的な討論や論争を持続的に展開していこう。われわれの規約は運動社会の性暴力根絶のための論議と実践の出発だ。
 第1条(目的)この規約は本組織において発生する性暴力事件の解決のために必要な諸般の事項を規定し、性暴力の根絶と予防を目的とする。
 第2条(性暴力の定義)性暴力は個人の性的自己決定権を侵害するすべての言語的、精神的、物理的、環境的暴力を意味する。
 第3条(適用範囲)この規約は労働者の力の会員たちに適用され、被害者や加害者のいずれかが会員である場合にも適用される。
 第4条(事件解決の原則)
 第1項(被害者中心主義)この規約にある被害者の権利を確保し、被害当事者や女性の立場から事件の解決のために努力しなければならない。
 1)事件の成立や解決の過程において被害者の具体的な陳述に土台をおく。
 2)事件の解決過程や結論において被害者の意思を尊重する。
 3)被害者が第2の被害を被らないように組織が各種の措置と努力を行う。
 4)被害者と潜在的被害者である女性の治癒と回復を目的とする。
 5)被害者の速やかな治癒と回復のために迅速に解決する。
 第2項(公開解決)対策委員会の構成とともに対外的に事件を公開する。
 1)加害者の実名を公開する。
 2)事件の処理結果と組織の立場を公開する。
 第5条(被害者の権利)
 第1項 被害者は事件の調査と解決の過程で次のような権利を有する。
 1)被害者の代理人を選任する権利。
 2)特定人の対策委参加を要請したり拒否する権利。
 3)必要以上の質問に対する答弁を拒否する権利。
 4)事件解決の全過程を知る権利。
 5)加害者処理について意見を開陳する権利。
 第2項 本規定の事件を処理する者や、これに関与する者は被害者やその代理人の保護を最優先に考慮しなければならず、被害者またはその代理人の同意なしに身元がもれるおそれのある諸般の内容を他人にもらしてはならない。
 第6条(事件の成立)
 第1項 組織の代表に事件を申告することと同時に事件は成立し、事件を受けつけた代表は事件の調査および解決のための対策委員会の構成を10日以内に完了しなければならない。
 第2項 性暴力事件の申告は被害者、被害者の代理人、性暴力を認知した人など性暴力事件について知っているすべての人が申告できる。
 第3項 申告直後、対策委員会が構成されるまで代表は被害者の活動の権利を損なうことのないように、加害者を被害者から隔離させ、活動停止などの措置を取る。
 第7条(適用期限) 申告期限は別におかない。この規約が制定された以前の事件もさかのぼって適用することができる。
 第8条(対策委員会)
 第1項(構成)
 1)代表は事件が申告された後、10日以内に対策委員会を構成する。
 2)代表は対策委員長を選任し、代表、対策委員長、被害者代理人の協議の下に対策委を構成する。
 3)対策委員会には被害者の代理人を含む。
 4)対策委員会には性暴力の教育を受けた者が必ず含まれなければならない(組織内に性暴力解決のための専門教育を受けた者がいない時には、その教育を積極的に履修するように組織が勧奨し、それまではこの条項は効力を発生しない)。
 5)対策委員会は委員の過半数以上が女性でなければならず、7人以内の奇数で構成する。
 6)対策委員会の構成は被害者の意思を尊重して構成する。
 第2項(位置と役割)
 1)対策委員会は性暴力事件解決のための一時的な機構だ。性暴力事件の解決というのは加害者の懲戒および被害者の治癒のための一定の措置を完了することを意味する。
 2)対策委員会の解消以後にも、必要な場合、再召集である。
 3)対策委員会は申告された事件についての調査活動、被害者の治癒プログラム、加害者の教育プログラムなど事件が解決されるための措置を遂行する。
 4)対策委員会は事件の解決過程で加害者に対する活動停止および被害者との隔離措置を取る。
 5)対策委員会は加害者と2次加害に対する処理方法を組織に要請するか、ケースによって処理方法を決定し、執行できる。
 6)対策委員会は活動内容と結果を被害者と組織内外に報告する。
 第3項(権限)対策委員会はすべての会員と組織に事件の解決のために必要な資料の提出と関連する人の召喚を要請することができ、すべての会員と組織はこれを忠実に履行しなければならない。
 第9条(加害者に対する措置)
 1)加害者の実名公開と謝罪
 2)教育プログラムの履修
 3)加害者の懲戒
 4)その他
 第2項 社会的に性暴力事件が解決されない加害者の場合会員であると否とにかかわらず、組織の行事に参加させない。
 第10条(2次加害)
 中央委員会または対策委員会は、事件解決の全過程において被害者に直接的、間接的なまた別の加害や苦痛を与える一切の言行をしたり、被害者や組織が性暴力をキチンと解決するのを阻んだり妨害する行為を行った事実が明白な場合、第9条にもとづいて処理できる。
 第11条(共同解決)
 被害者と加害者のうち、どちらかが会員でない場合、または性暴力事件の解決のために当事者の所属各集団と共同解決の原則にしたがって共同対策委員会を構成することができる。
 第12条(予防)
 性暴力の根絶と予防、性平等の組織文化を定立するために性暴力の予防教育を新入会員および会員教育に含めて実施する。
 付則
 第1条(公布と効力の発生)この規約は中央委員会の承認を受けて公布されると同時に効力が発生する。
 第2条(有権解釈)この規約に定めていない事項は対策委員会が有権解釈する。(2004年2月14日、総会で制定公布)


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