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    かけはし2021年4月5日号

「暴行」でっち上げ許すな



3.15

関西生コン労組弾圧事件

大阪地裁で不当判決

労働組合の権利を否定



 【大阪】全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部(関生支部)に、2018年9月から10月にかけてかけられた弾圧では、7人が威力業務妨害の罪で起訴された。この事件の1審判決が3月15日、大阪地裁であった。問題とされたのは、生コン・バラセメントの輸送運賃の値上げを求めて2017年12月12,13日に闘われたストライキに関連して、会社の業務を妨害したというもの。生コン価格の値上げは実現したが、それは運賃値上げにまでは及ばず、関生支部は運賃値上げを生コン企業の協同組合である大阪広域協組に要求してきた。広域協組は運賃値上げを約束したが、いっこうにその約束を果たさない中、組合はストライキに踏み切った。

「営業権」理由
にスト権否定


判決後地裁前の若松浜公園での報告会で当該の労働者は、「組合の主張は全く認められなかった。労働組合が規制されていいのか。将来の労働組合のために、我々の生活のために控訴して闘う」との決意を述べた。当該のメンバーの中には、保釈条項に抵触するのでこの報告会に参加できないものもいるとのことだった。
弁護団(智広弁護士)からの報告。「全員有罪で、懲役2年執行猶予4年が1人、懲役1年8カ月執行猶予4年が2人、懲役1年8カ月執行猶予3年が2人、懲役1年6カ月執行猶予3年が2人だった。裁判長は長々と判決文を読んでいたが、事実関係については検察官の主張をなぞったような判決だった。
こちら側の主張は、行為は威力に当たらないこと・労働組合には刑事免責があるということ。刑事免責については弁論で詳しく述べた。こちらが主張したので、裁判所もその点を一応は判断したが、非常にあっさりとしたものだった。営業権という言葉が2度ほど出てきた。営業権を侵害したということに重きを置き、団結権とか団体行動権については認識が極めて不十分だった。控訴して、逆転を目指したい」と述べた。

どこが「業務
妨害」なのか


小谷野書記長(全日建連帯労組中央本部)があいさつをした。「昨年10月にも大阪2次事件(ストライキ行動を指示した)の判決の時も、裁判長が【執拗かつ強烈に業務を妨害した、時折声を荒げながら】という言い方をしたことについてこの場で話をした。今回は強烈にとは言わなかったが、執拗に粗暴に業務を妨害した、と言った。どこに目をつけて事実認定をしているのか、と憤りを感じた。運賃値上げの闘いは、40カ所ぐらいでやっている。
事件にされたのは、このケースだけ。普段来ないような運送会社までが来て、事件をつくった。公判の中で、上田組の管理職が認めたように、ストライキ行動の3日前には、会社の事務所の2階で打ち合わせをし、プラカードを造り、ビデオも用意して、自作自演で業務妨害事件をでっち上げる計画を立て、その通りに実行した。
それがこの事件だ。空荷を積んで出かけた車もあり、どこに行くのかも決まっていなかった。どこが業務妨害になるのか。裁判官はものを見ているのか。この事件の真相をより一層明らかにして、無罪判決のために頑張っていく」と決意を述べ、引き続いての支援を訴えた。

団結を強化し
反撃に決起へ


最後に、小林さん(全港湾大阪支部委員長、大弾圧を許さない実行委員会・大阪代表)がまとめをした。その中で、「関生弾圧があってから大阪支部でも争議が3件ほど起きた。組合ができて不当解雇されるとか、近年にないようなことが起きている。労働委員会では勝っているが、この裁判の有罪が確定すれば、また似た動きが出てくるのではないか」と危惧を表明し、団結し大きな声を上げていこうと呼びかけた。(T・T)


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