11.8
あいちジュゴンまつりを開催
学生と安次富浩さんが語る
永田町に沖縄の未来を委ねない
|
サミット・五輪
対策も想定して
安倍政権は、グローバル派兵大国建設の一環である対テロ治安弾圧体制の強化に向けてテロ資金提供処罰法改正案(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法)を閣議決定し衆院で成立(一一月六日)、参院本会議でも一一月一四日、自民、公明、民主各党などの賛成多数で成立を強行した。
参院審議中の国際テロリスト財産凍結特別措置法案(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案)、カンパ禁止改悪法案(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案)の成立にむけて衆院解散のドサクサに紛れて強行突破をねらっている。衆院では「テロ対策」三法は可決(一一月六日)している。
対テロ戦争とグローバル金融資本のための国際機関「金融活動作業部会」(FATF)が日本に対して〇八年以降、共謀罪、マネーロンダリング対策法、テロ資金凍結法の制定を求めてきた。安倍政権は、グローバル戦争に本格的に参戦していくシステム構築としてFATFに忠実に応え、しかも二〇一六年日本サミット、二〇二〇東京五輪をメルクマールにして憲法九条破壊の集団的自衛権行使、秘密保護法とセットで「テロ対策」三法制定をバネにして治安弾圧体制の強化に着手したのである。
部屋・物品の
提供も犯罪視
「テロ対策」三法とは何か。その攻撃的性格を確認し、批判していく。
「改正テロ資金提供処罰法」は、目的で「テロリズムに対する資金供与の防止等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする」と明記し、「テロリスト」に対する「資金提供」だけではなく、「土地、建物、物品、役務」を「提供」した場合も対象とし、一〇年以下の懲役または一〇〇〇万円以下の罰金を科すとした。「提供」行為についての構成要件があいまいだから、例えば、「テロリスト」であることを知りながらの部屋賃貸がアジト提供となり、プレゼントやおみやげのたぐいでも支援物資提供として処罰対象にしてしまうのだ。その認定は警察権力が行うことで可能となってしまう人権侵害法だ。
しかも改正案は、現行の「テロリスト」に直接提供する行為(一次協力者の行為)及び一次協力者に提供させる行為を一〇年以下の懲役又は一〇〇〇万円以下の罰金としていたが、さらに一次協力者間の提供行為及び提供を受ける行為(七年以下の懲役又は七〇〇万円以下の罰金)、一次協力者に対する二次協力者の提供行為及び提供を受ける行為(五年以下の懲役又は五〇〇万円以下の罰金)、二次協力者に対する協力者(その他協力者)の提供行為及び提供を受ける行為(二年以下の懲役又は二〇〇万円以下の罰金)にまで弾圧対象を拡大している。つまり、友人から遠い友人レベルにまで間接的に支援する協力者としてデッチ上げ、予備行為の幇助をさらに幇助する行為だと認定し、弾圧の網を広げることを無限定にしていくことを意図している悪法だ。公安政治警察による不当逮捕、投獄攻撃のための強力な「武器」となってしまうのである。
そもそも「テロリズム」の規定が不明確である。秘密保護法の「第4号(テロリズムの防止に関する事項)」の「テロリズム」規定は「政治上その他の主義主張に基づき、国家や他人にこれを強要する目的や社会に不安や恐怖を与える目的で、人を殺傷したり、重要な施設その他の物(例えば、国会・政府・裁判所の建物、空港などの交通施設や通信インフラその他の社会インフラ等がこれに当たります。)を破壊するための活動をいいます」と手前勝手な規定でなんでもありの弾圧が可能な文言だらけだった。改正テロ資金提供処罰法法が掲げる「国民生活の安全と平穏を確保」することができない市民運動、労働運動でさえも処罰対象にしかねない規定なのだ。冗談ではすまされない魂胆が「テロ対策」法では現実として起こってしまうのである。
勝手な資産凍結
は生活権の破壊
「国際テロリスト財産凍結特別措置法案」は、「テロリスト」送金規制の対象として「国家公安委員長が外国為替及び外国貿易法一六条一項の規定により、閣議決定(同法一〇条)か主務大臣の判断(同法一六条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者」と規定している。すでに安保理制裁委員会が「国際テロリスト」として認定している三六〇人、八九団体を追認する。安倍政権は、「テロ対策」三法制定に向けた「決意表明」でわざとらしく、すでに公安政治警察の「政治弾圧名簿」があるにもかかわらず国内の「過激な活動家、テロリスト」の「名簿」を作成し、監視態勢を強化していくことを強調している。
さらに「公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等」を国際テロリストとして指定し、規制を可能にする。ここでも「公衆等脅迫目的の犯罪行為」規定(継続審議となっている後述のカンパ禁止改悪法の規定と同様)を使いながら、あいまい文言によって弾圧適用範囲を拡大しようとしている。また、、「テロ行為」の「おそれがある者」という規定は、未遂でも支援者も含めて指定するということだ。ここでも「脅迫」とは何かの具体的な指摘もなし、構成要件が限りなく不明という内容なのである。
つまり、国家公安委員長が「テロ対策」と称して好き勝手に「国際テロリスト」だと指定しうることになってしまうのである。第三者機関のチェックもなく、指定有効期限は更新できるので事実上無期限なのだ。国内的にも「反政府活動家」とレッテルを張り「テロリスト」指定し、預貯金、金銭・土地・建物などの貸付・贈与などを許可制にすることによって資産を凍結してしまう生活破壊攻撃だ。憲法二九条「財産権」の否定でもある。
余りにも恣意的
な「テロ」規定
カンパ禁止改悪法案(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案)は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を「公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する」ことだと定義している。
ここでも「脅迫」の定義すらも具体的に示すこともなく、拡大適用を狙っていることは間違いない。
同法では「テロ対策」法の基準となる「公衆等脅迫目的の犯罪行為」の具体例を次のように手前勝手にデッチアゲている。
「一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に【危険を生じさせる行為】
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又は【その他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れ】て、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、【その他これに重大な損傷を与える行為】
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 【建造物】(イからニまでに該当するものを除く。)
(資金提供)
第二条 情を知って、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、資金を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。」と列挙している。
辺野古新基地反対海上抗議行動が「危険を生じさせる行為」の「テロ」なのか? 民衆の抗議行動が「その他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れ」る「テロ」なのか? 「その他これに重大な損傷を与える行為」と称して公衆便所の「落書き」も「テロ」なのか? 「建造物」に抗議の横断幕、ポスター・ステッカーを貼り付けることが「テロ」なのか? このようにいずれも巧妙に拡大適用・解釈することが可能な事例ばかりだ。
超反動法の本質は、これだけではない。とりわけ「資金収集」条項では「公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、資金を収集したときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する」と規定している。つまり、警察権力の恣意的なテロリスト規定(公衆等脅迫目的の犯罪行為」)によって適用範囲を広げること、すなわち市民運動、労働運動などのカンパの取り組みに対しても適用可能にすることをねらっている。その現れが、「その他の方法」というやりたい放題を可能とするあいまいな表現を組み込んでいることだ。大衆運動潰しを目的としたカンパ活動圧殺だ。こんな人権侵害、思想・言論・結社その他の表現の自由、財産権などを侵害する明白な違憲法だ。
国会デモ=テロ
暴言の法案化
かつて自民党幹事長の石破茂は、特定秘密保護法案に反対する国会周辺のデモに関して「絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらない」と断定し、公安政治警察に弾圧要請していた。「テロ対策」三法のねらいで明らかなように石破暴言の立法化と言っていい代物だ。要するに石破は単純に暴言を吐いたのではなく、警察官僚らとの事前謀議を踏まえ「テロ対策」三法制定を射程にしていたがゆえに、先取り的に国会デモに適用できると判断していたからだ。
この延長で安倍政権と公安政治警察を先頭にした警察権力らは司法改悪法制定(取調べの全面可視化否定、盗聴法改悪、司法取引制度導入)、共謀罪制定をたくらんでいる。「テロ対策」三法に反対し、監視を強化して弾圧をはねかえしていこう。 (一一月一七日)
(遠山弘樹)
11.5
再稼働阻止全国ネットワーク
川内原発の再稼働やめろ
九電東京支社に抗議行動
一一月五日午後五時半から一時間、再稼働阻止全国ネットワークは東京有楽町駅近くの電気ビル七階にある九州電力東京支社に抗議行動を行い、一四〇人が参加した。一一月五日から七日にかけて、鹿児島県議会は川内原発再稼働を認めるかどうかの臨時議会を開いている。現地鹿児島と連動して、再稼働阻止の活動として行われた。
全国ネット共同代表の柳田真さん(たんぽぽ舎)は「規制委員会の田中委員長は『安全とは申しません』と発言しているように、川内原発は『安全』とは言っていない。ではなぜ、再稼働を強行するのか。核武装をしたいからだ。国が安全に責任を持つというが、東海村で起きたJCO事故や福島第一原発事故を見れば、何もしなかったし、できなかった」と、川内原発は再稼働すべきでないことを訴えた。事務局の木村さんが五人で九電に申し入れを行ったことを報告し、申し入れ書を天野恵一さんが読み上げた。以下、一部を紹介する。
……「火山噴火予知」可能のインチキだけではない。耐震設計の基準とする揺れである『基準地震動』策定手続きは、『過小』にするために、まともに行われていない事実も明らかにされ、設定基準に含まれている『オフサイトセンター』(免震重要棟)は、工事が完成すらしておらず、シビアアクシデントにも対応するとする『新基準』の売りものであった「フィルター付きベント」は設置予定が2016年とされている。さらには、避難計画は、絵に画いた餅の机上プランすら、まともに立てられない事態である。事実上避難は不可能であることは自治体サイドが「自白」している。……
鹿児島・全国の
仲間と連携して
木村さんは「すでに五回申し入れを行っており、今後は返事を求めていくという。鹿児島県議会は賛成派が多数なので、再稼働に賛成する決議が採択されるかもしれないが、再稼働差止の裁判の審尋が一一月にあり、一二月に判決が出る可能性がある。九電がほとんどこの裁判で反論をしていないので福井原発差止判決のような判決が出る可能性がある」と指摘した。
次に参加者から次々とアピールが行われた。毎週行動して九回目になるという人、反原発自治体議員・市民連盟、川崎で活動している団体、たんぽぽ舎、経産省前テントひろば。鹿児島県庁前で行動している伊方の家の人が「午前・午後と二回行動している。住民が何を不安に感じているのか、まったく考えていない。知事は国の方しか向いていない」と批判した。一一月六日、鹿児島県議会の特別委員会での採決、七日、本会議で採決が予定されている。鹿児島と連動して、川内原発再稼働を止めていこうとシュプレヒコールをあげた。 (M)
|