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    かけはし2012.年4月30日号

大飯再稼働阻止へ集団ハンスト

4.17〜5.5

原発ゼロへの思いを込めて経産省前で

黙っていては止まらない
今こそ生命を守る闘いの時


人々はもはや
だまされない
 四月一七日から経産省前テントひろばで大飯原発再稼働阻止、原発ゼロへの思いを込めて五月五日の「泊が止まる日」までの「集団ハンガーストライキ」が決行されている。「黙っていても原発は止まるわけではない。ゼロの日を反原発の民衆運動自身の力で迎えよう」という決意を込めたアピールだ。
 一二時からの記者会見には、二九人のマスコミ関係者が詰めかけカメラやビデオを向ける。この日二六人になった集団ハンスト参加者は「再稼働阻止」と書かれた鉢巻きを締め、そろいの白いハッピを着込んで椅子に座っている。ハンスト者を囲む支援の人びとは三〇〇人近くに達した。
 上原公子元国立市長の司会で進められた「記者会見」集会では、まずテント村代表の渕上太郎さんが「ハンスト宣言」を行った。
 「野田政権はインチキなインスタント安全基準をもって、大飯原発再稼働に踏み切ろうとしている。まず再稼働ありきで、そのごり押しのために安全性をでっちあげるという、無責任かつデタラメきわまりない暴挙である」「脱原発への思いが日本列島に高まる中で、民衆の議論も新組織『原子力規制庁』の発足も待たずに四閣僚が強行しようとするこの決定は、絶対に許すことのできない重大犯罪である」。「だが、3・11を経て人々はこのような欺瞞にもはや騙されはしない。なぜならそれはこの国の、そして全世界の人々の命に関わるものであることを知っているからである」。
 続いて三月三一日からリレーハンストを行っている「原発いらない福島の女たち」から黒田節子さんが発言。黒田さんは、福井県小浜市の明通寺住職で大飯原発再稼働阻止のため三月二七日から三月三一日までハンストを行った中嶌哲演さんを引き継ぎ、三月三一日方リレーハンストに入ったことを報告、「ハンスト参加のエントリーは一〇〇人になろうとしている」と語った。

後から来る者
たちのために
 社民党の照屋寛徳衆院議員、服部良一衆院議員も激励にかけつけて発言。服部さんは大飯原発再稼働に抗議し、テントひろばでのハンストと連帯し、自分も議員活動をやりぬきながらこの日から四八時間のハンストに入ると宣言。大きな拍手を受けた。さらに川田龍平参院議員(みんなの党)も「脱原発と再稼働反対のためにがんばる」とアピールした。
 次に三月三一日まで大飯再稼働に反対して五日間のハンストを貫徹した、「原発銀座」若狭湾の反原発運動の草分けともいえる福井県小浜市明通寺住職・中嶌哲演さんを広瀬隆さんが紹介。中嶌さんは静かながら凛とした口調で「後から来る者たちのために」行動する必要性を強調した。さらに一〇〇〇万人アクション呼びかけ人の鎌田慧さん、落合恵子さんや講談師でいわき市出身の神田香織さんが発言し「原発のない社会を実現するために、今が正念場」とハンスト者を激励した。
 広瀬隆さんも「原発を止めたことで関西電力が供給不足になることは絶対にありえない」と語った。
 こうして大きな注目の中で「大飯原発再稼働阻止」のため五月五日まで続くハンストが始まった。ハンスト期間はそれぞれ一週間、三日、一日とまちまちだが、共通の意思を集団的に表現するものとしてつくり出されようとしている。「原発ゼロ」の恐怖におののき、大飯から伊方へと再稼働早期実現に躍起となる野田政権の暴挙を、なんとしてもやめさせよう。   (K)
 

静岡・御前崎市長選の結果

危険な浜岡原発はいらない
反対の声は広がっている

 【静岡】昨年五月から全炉運転停止中の中部電力浜岡原発が立地する静岡県御前崎市の市長選の投票が四月一五日にあった。市長選では現職の石原茂雄候補が、これまでの原発推進、再稼働容認の姿勢から「対話」を前面に打ち出し、自民党はもちろん民主党までが顔をそろえた。民主党野田政権だけではなく、自民党も再稼働賛成派であることが一目瞭然。選挙戦の実働部隊は連合静岡であり、その中心を担ったのが中部電力労組という構図であった。

市民の半数は
再稼働を拒否
 選挙の結果は「対話」を掲げながら原発推進・再稼働容認の石原茂雄が一万二〇一八票で当選したが、任期中「再稼働」は認めないと訴えた水野克尚が六八四〇票、永久停止・廃炉を訴えた村松晴久が一八九一票を獲得した。前回の市長選が無投票であったことに比べると今回は投票総数の約四〇%以上の人が再稼働に「NO!」を意思表示したことになる。また地元の静岡新聞の出口調査によると石原候補に投票した人のうち約二〇%が再稼働に反対だという回答を寄せたと報道している。これを見ると御前崎市民の半数が再稼働に「NO!」という立場だということが分かる。
 昨年の福島原発事故が起こってからも「原発城下町・御前崎市」の人たちは、原発に対する立場については口を堅く閉ざしてきた。しかし市民は市長選という機会を通して「むずかしく、複雑で、かつ重い」態度を表明し始めたのである。
 選挙中もこれまで原発に依存し、網の目のように張り巡らされてきた利害関係が市民に対して圧力としてのしかかったことは想像に難くない。一枚岩と思われてきた「原発城下町」が確実に流動化し始めていると言える。これは今後の御前崎市政に大きな影響を与えるだけではなく、御前崎市を取り巻く牧之原、菊川、掛川市の中にも相互に波及していくことは間違いないであろう(牧之原市や島田市の市議会はすでに永久停止決議をあげている)。
 
住民条例請求
 署名の成功へ 
 中部電力は再稼働に向けて津波対策と称する防潮壁(高さ一八メートル)の工事を行っているが、それはほとんど子どもだましのようなものでしかない。実際に内閣府が発表した南海トラフによる津波予測でさえ二一メートルというものであり、東海地震が襲った場合の過酷事故の発生を考えれば、浜岡原発は瞬時に配管破断からメルトダウン、放射能拡散に至るのは明白である。というのもこの場合、原発の直下にある断層が動き、巨大な隆起が原発そのものを破壊するからだ。世界で一番危険な原発と言われてきた浜岡を、絶対に再稼働させてはならない。
 今、静岡では浜岡再稼働の是非を問う住民条例請求署名の準備が進められている。五月一三日から七月一一日までの二カ月間に、かつて空港の是非を問う署名で集めた二七万筆を超える県民の意思を結集させることをめざして奮闘中だ。闘いと運動の広がりは、さらに御前崎市民の共感をつくり出し、政府と中部電力を追いつめていくだろう。
          (S)

4.12 三里塚・現闘本部共有地裁判控訴審

裁判を通した「強制収用」だ
共有地強奪の無法を許すな

 四月一二日、現闘本部共有地裁判(「第2801号 共有物分割請求事件」)の控訴審第一回裁判が東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)で開かれた。
 現闘本部共有地裁判とは、空港会社が成田空港C滑走路の完成を断固として阻んでいる元熱田派現闘本部(芝山町香山新田字新山106─4)の共有地を強奪するために提訴したもの(二〇〇九年九月)。共有地は、一坪共有地運動の一環として用地内拠点化をめざして一九八八年八月、熱田一さんの持ち分を当時の横堀地区の現闘(インター・戦旗共産同・プロ青同・労闘―労活評・労農合宿所)で再共有した。元現闘一七人が被告となって三七四分の一(一人分)の持ち分で裁判闘争を闘っている。

約束違反正当
化の一審判決
 あらためて裁判の争点を確認しておこう。
 一審では、千葉地裁民事第2部(白石史子裁判長)が全面的価格賠償方式(地権者との合意もなく一方的に金銭補償することをもって土地強奪ができる悪法)によって「成田国際空港会社の所有とする」不当判決を言い渡している(二〇一一年九月一六日)。
 地裁は、被告と弁護団の一坪再共有地運動は支援に名義の形式を再共有化したにすぎず、空港会社(原告)は現在の共有名義人(一坪共有者)に対して共有物分割請求はできないという主張を退け、「譲受人が本件土地の実質的な共有持分権を取得していないとはいえない」と断定した。
 一坪共有運動及び再共有化運動の責任機関は、三里塚大地共有委員会であり、「三里塚大地共有契約書」に明記されているように共有者は「転売、贈与、担保権の設定等、権利の移転及び共有地の分割は一切しない」という契約そのものが「単に登記名義を取得した」にすぎないことを証明している。だが地裁は、このような単純な契約関係を意図的に排除し、空港会社の主張を守り抜いた。
 さらに被告と弁護団は提訴そのものが、一九九一年から反対同盟と国・運輸省―空港公団(当時)の間で始まったシンポ・円卓会議の中で運輸省と公団が、農民の意志を無視し国家権力の暴力を使って推し進めた空港建設のやり方を謝罪し、二度と強権的な手段を用いないと約束した歴史的経緯などを無視する裁判を通した「強制収用」だと主張した。
 しかし地裁は、「本件は、本件土地が原告及び被告らの共有であることを前提とする民法所定の共有分割を請求するものである」などと詭弁を駆使し、強引に「土地収用法上の収用手続きとは本質的に異なるものというべきである」などとすり替え、空港会社を防衛するのだ。
 そのうえで現闘本部が「平成一〇年以降使用されておらず、屋根と壁の一部が損壊しているなど廃屋同然となっており、現在は、原告が四方を鉄板で囲ん」でいる状態であり、「本件土地の現物分割を受けた上で現闘本部建物を維持し、その経済的用法に従って利用するのは、ほぼ不可能である」から「全面的価格賠償の方法による本件土地の共有分割を否定する理由とはならない」などという暴論を展開し、空港会社の一坪共有地強奪のためのでっち上げ主張をことごとく認めたのである。

控訴審で逆転
勝利かちとる
 控訴審では、「共有・再共有についての事実誤認」を取り上げ、@登記済証の原本は大地共有委員会が一括して保管しているA共有名義人、被告も含めて当該土地の実質的な共有持権も処分権もないことについての証明を補強した。
 とりわけ地裁の「強制収用」否定論に対して「政府・公団の反対同盟との約束は何も土地収用法の手続きに限定されない」し、「『あらゆる強制的手段』には提訴も含まれている」ことを当時の空港公団の発言、新聞記事、黒野空港会社社長の謝罪等を突きつけていった。「民間から起用された森中小三郎に代わった途端に豹変し、シンポジウム、円卓会議での確約を反故にして本訴提訴に及んだのは著しく信義則に反するものである」と厳しく批判した。
 空港会社と裁判所が一体となった反対闘争に対する敵対を許さず、控訴審勝訴を勝ち取っていこう。(Y)

?第二回現闘本部共有地裁判―六月一二日、午前一一時/東京高裁第2民事部822号法廷

?柳川秀夫持分、横堀くぼ地共有地裁判(共有物分割請求控訴事件)―五月一六日/東京高裁第5民事部/午後四時
 
?カンパ送り先
三里塚芝山連合空港反対同盟大地共有委員会(U)/〒289─1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131─4/ 電話&FAX0479─78─0039
?振替口座 00290─1─100426 大地共有委員会(U)
?大地共有委員会ブログ 
http://blog.livedoor.jp/kyouyutisanri/

 


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