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    かけはし2012.年4月2日号

三里塚 横堀・団結小屋破壊を許さない

4・25高裁判決公判 5・20現地行動へ

空港会社、司法
権力一体の闘争
破壊を跳ね返せ


 昨年一〇月二五日、千葉地裁は横堀にある団結小屋(労闘―労活評)を撤去し、土地を明け渡せという地主原告の訴えを認める判決を下した。裁判は空港反対同盟を被告として争われてきた。
 成田国際空港株式会社は空港反対運動、とりわけ一坪共有運動の拠点となっている団結小屋を破壊するために地主を原告に仕立てて小屋の撤去と土地の明け渡しを求める裁判を起こさせた。
 二〇〇〇年にも現闘の住人を被告として同様の裁判を起こさせ、一審、二審とも原告の訴えを認める判決を出したが、小屋の所有者を特定することなく小屋の撤去という目的を達することはできなかった。
 そこで今回(二〇〇九年)空港反対同盟を小屋の所有者とし、反対同盟を被告として提訴したのだ。原告は空港反対を共に闘って元反対同盟員の地主だが、実態は空港会社が訴訟をやらせているのである。
 原告の訴状にある「住人は現在も空港建設に反対し、『一坪共有地』を守るための活動中の被告のメンバーであり、被告の連絡先となっている」という記述からもそれは明らかである。
 そして「反対同盟が住人に委託してこれら工作物に常駐させて占有を継続させ、もって自ら本件工作物の間接占有を継続している」と、反対同盟が「委託」しているなどという全く事実に反するデッチ上げを行い、反対同盟を被告に仕立て上げた。空港反対運動の拠点の一つである団結小屋を排除し、運動を破壊しようとする空港会社の意図が明確に表れている。    裁判の過程で原告側は移転費用を出すという和解案を提示してきたが、断固拒否し法廷で争ってきた。
 反対同盟は団結小屋は支援者の共有であり、反対同盟を所有者と特定し被告とするのは誤りであるとして速やかに棄却するよう裁判所に求めた。
 しかし、千葉地裁は原告の主張をすべて受け入れ、「支援者らとしては、被告(注・反対同盟)のために本件工作物を建築したものであり、支援者が関与した程度に応じて持ち分を維持する意志を有していたとは考えがたいから、被告構成員の総有とするのが当事者の意志解釈として合理的である。」と裁判所独自の「推認」を加え、「総有」の概念を持ち出して反対同盟の所有と認定した。
 かかる不当な判決は断じて認めることはできないとして反対同盟は即時控訴した。
 その第一回控訴審公判が二月一五日、東京高裁で開かれたが、実質何ら審議することなく結審となり、四月二五日判決が言い渡されることになった。
 公判に先立つ一三日、原告(地主)=空港会社は仮執行を求める「附帯控訴状」を提出してきた。高裁判決時に仮執行宣言を付加せよというもので、一刻も早い住人の追い出しを求めている。
 高裁判決は厳しいものが予想される。不当な判決にも屈しない闘いの体制を構築しよう。
 さらに空港会社は空港用地内に点在する一坪共有地(木の根、横堀、東峰の6カ所)を裁判によって強奪せんと二〇〇九年、千葉地裁に共有者を被告として「共有物分割請求」を提訴した。一一年九月、裁判所は、三里塚闘争の歴史的経緯を見ることなく、完全に空港会社の主張通りの不当判決を下した。司法権力を使った土地取上げは強制収用と本質的に何ら変わるものではない。共有者は直ちに東京高裁に控訴した。一坪共有地裁判に勝利しよう!

成田空港三〇万回
発着を中止せよ


 空港会社は昨年一〇月二〇日からA・B滑走路「同時離着方式」の適用空港となった。これによつて現行年間二二万回の発着枠は二三・五万回に増え、来年三月からは二五万回も可能になるという。
 空港会社は年間三〇万回に向けて突き進んでいる。平行滑走路の現在の誘導路が「く」の字型に曲がっているのを直線化するために天神峰現闘本部(北原派)を裁判所の判決をもって撤去し、農民の耕地を裁判でと取り上げようとしている。また増加する飛行機の往来に対処するためにB滑走路西側に新たな誘導路を建設しようとしている。
 成田空港はLCC(格安航空会社)の導入を推し進め、第二ターミナル南側に専用ターミナルを増設することを明らかにした。
 こうして空港会社は利潤の追求のために空港機能の拡張に向けて突き進んでいる。
 空港会社、司法権力一体となった反対運動破壊を許さず、大衆的反撃で彼らの野望を粉砕しよう!横堀現地に結集し、共に闘おう!
?高裁判決
4月25日(水)午後1時/東京高裁第9民事部809号法廷/終了後、日弁連会館会議室で報告会(地下鉄霞ヶ関駅)

?5・20三里塚・横堀現地集会とデモ
5月20日(日)横堀集会/横堀農業研修センター/午後1時半/集会後、辺田地区へデモ/12時30分:京成東成田駅地上結集(迎車待機)
?共催:大地共有委員会(U)<代表:加瀬勉>/三里塚空港に反対する連絡会
〒289―1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131―4 電話&FAX0479-78-0039

■現闘本部共有地裁判(共有物分割請求控訴事件)第1回控訴審/東京高裁第2民事部/4月12日(木)午前11時

?京成電鉄時刻表
京成上野駅特急 10:47発→成田駅11:57着 成田駅乗り換え芝山千代田行12:06発→東成田12:12着 (帰りも車に分乗して東成田駅へ)

断固闘いぬく
柳川秀夫(反対同盟代表世話人)

 団結小屋破壊の裁判は一坪共有地取り上げの裁判と一体の空港会社による攻撃だ。三里塚闘争の歴史を無視し、経済的利益を最優先する空港会社の姿勢が現れている。訴訟の原告は地主個人だが実体は、空港会社そのものだ。我々はいかなる策動も許さず断固闘いぬく。

21世紀の科学文明の暴走
を許してはならない

加瀬 勉(大地共有委員会<U>代表)

 20世紀の科学文明の暴走は、侵略戦争と広島、長崎への原爆投下の悲劇をもたらして帰着した。21世紀の科学文明の暴走は、原発の事故となって福島を中心とする東北各県、関東の地域に悲劇をもたらした。我々は暴走する21世紀の科学文明・巨大開発をストップさせなくてはならない。牙を剥いて我々に、人類に襲い掛かってくる巨大開発である空港建設を国家権力が暴力を用い、破壊行為をもって推進せんとする行為を断じて許してはならない。

資料

抗議声明

検察・警察・江東区一体となった竪川
野宿者運動への弾圧―支援者への不当
な起訴に 怒りをもって抗議する!


 
 2月29日、検察当局は、2月9日の江東区役所抗議行動で逮捕された支援者Aさんを、不当にも「威力業務妨害罪」をもって起訴しました。
 Aさんは、前日竪川で強行された行政代執行の理不尽なやり方に抗議する申し入れ行動に参加して、逮捕されました。新聞・テレビニュースなどでは、Aさんが区庁舎内のガラスを割ったために、器物損壊の現行犯で拘束され、逮捕されたと、単なる「暴力事件」のように報じられました。
 そして、20日間の長期にわたって代用監獄に勾留した上に、勾留理由開示公判が設定されていた29日になって、何と今度は「威力業務妨害罪」で起訴したのです。
 何という卑劣なやり口でしょうか、そしてこのことは、一体何を意味するのでしょうか。
 当局は、「器物損壊」の現行犯では起訴できない代わりに、突然、逮捕理由にもない「威力業務妨害」で起訴することで、Aさんを長期にわたって拘禁し、行政代執行という暴挙に対する抗議行動を、「暴力をもって業務を妨害した」事件として、断罪しようと画策したわけです。
 江東区土木部が、かかる弾圧のお先棒を担いだことは断じて許せません。
 そもそも今回の事態の全責任は江東区にあります。
 江東区土木部・水辺と緑の課は、2月9日に現地で団交を行うと約束しておきながら、8日早朝、抜き打ち的に代執行を強行、大勢の区職員と警備員が、当事者および支援者を暴力的に排除して、生活空間である小屋を破壊するという暴挙に出たのです。さらに、9日の団交も直前になって理由なく一方的に拒否しました。
 加えて、江東区はこの間、話し合いを拒否するばかりか、代執行を逃れた当事者らが暮らす「多目的広場」をフェンスで強引に遮断、近隣住民と良好な関係を築いている野宿生活者に対し「住民の安全のため」という、とんでもない言いがかりをもって河川敷公園の一部を通行禁止にした上、新たな代執行=強制排除を目論んでいます。少年たちの投石など嫌がらせも頻発しています。差別を煽ってるのは江東区です。少年たちは野宿生活者の命を顧みない江東区の姿勢を見ているのです。
 こうした状況下での今回の起訴は、紛れもなく運動つぶしを狙った政治的弾圧そのものです。竪川における江東区の暴走をくい止め、起訴による長期勾留を許さず、本人の早期奪還に向けて、支援行動への結集と、救援カンパのさらなる集中を訴えます。そしてこの事態を多くの方に広めてください。

2012年3月1日 2・9竪川弾圧救援会
http://solfeb9.wordpress.com/

【カンパ振込先】
?ゆうちょ銀行
振替口座 00140‐2-750198 口座名称:ミンナノキュー
※ 通信欄に「2・9竪川」とご記入ください

?他銀行からの振込の場合: 019(ゼロイチキュウ)店 当座 0750198
※銀行振込の場合、振替用紙のように通信欄がないためメッセージが添付できません。メールアドレス:
 solfeb9@gmail.com の方へ入金次第を連絡していただければと思います。

【抗議先】
江東区・土木部 水辺と緑の課
電話: 03-3647-2538
FAX: 03-3647-9287

 


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