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    かけはし2011.4.25号

被災者への連帯を行動へ

全国で原発止めようのうねり
原発いらん 関西行動
福島の子どもたちを守れ御堂筋デモに三五〇〇人


 【大阪】四月一六日、関西で反原発の運動を続けている八団体が呼びかけた「原発いらん! 関西行動」に約三五〇〇人が参加した。
 集合場所の大阪・中之島公園には集合時間の三〇分以上前から、関西各地からの活動家や市民が続々と集まり、午後三時半に集会が始まった時点では、会場外にも参加者があふれていた。
 集会では、各呼びかけ団体の代表が、東電福島第一原発の災害について、東電・政府への憤り、これから起こるかも知れない事態についての懸念、原発のない未来への希望などを簡潔に語った。
 子どもたちの避難の基準をめぐる政府の無責任で混乱した態度が報じられる中で、福島の子どもたちを守ることが切迫した問題である。今回の災害は大阪や関西の人々にとっても遠いところで起こっていることではなく、大阪や関西で使う電気のために福井の人たちを犠牲にしてもよいのかという問題をつきつけている。台湾からの発言では、台湾で現在建設が計画されている原子炉は東芝と日立の製造で、今回事故を起こしたものと同じ型であり、それをつくらせないために闘っていることが報告された。
 デモは御堂筋を南下して難波までのコース。反原発の運動団体や市民運動団体、労働組合のほか、個人での参加や親子連れの参加も目立ち、思い思いのプラカード、太鼓やぬいぐるみなど、賑やかだった。翌日の新聞報道では、初めての参加者が多かったと伝えられている。
 これまで原発を推進してきた勢力の中からも原発政策の見直しが言われ出している今、関西電力は一切の批判を無視して、これまで通り原発の運転を継続することを繰り返し宣言している。しかし、関西でも原発への不安と、なんとかしなければならないという機運は広がっており、原発問題の講演会・学習会が連日開催され、それぞれ主催者の予想を超える人々が参加している。一六日のデモはそのような機運を具体的な行動として表現する最初の一歩だった。
        (KH)

鎌倉で四〇〇人がデモ
「イマジン 原発のない未来」
多様な参加者 膨らむ共感

 【神奈川】四月一〇日、反原発一斉行動にあわせて、神奈川県鎌倉市でも行動が取り組まれた。主催は「イマジン 原発のない未来」となっている。一五時に鎌倉駅時計台広場を出発した一行は若宮大路を三の鳥居まで行って折り返し、長谷寺方面を目指す道のりを歩いていった。
 鶴岡八幡宮に至る桜並木の下に繰り出してきた人も大勢いたが、その人たちにも向けて「想像(創造)しよう 原発のない未来」「自然エネルギーを選びたい」「美味しい空気が吸いたい」「原発さんお疲れ様、あなたがいなくても私たち頑張ります」などのコールをあげていった。
 主催にはサーフィン愛好家、地元の雑貨屋、共同保育のネットワークが生かされているようで、サーフボードにメッセージを書き込んだり、子どもたちが自前のプラカードを手に歌を歌ったり、鳴り物を鳴らして踊る姿に共感して参加する人は次第に膨らんでいった。知り合いの参加者を見つけて、商店主が店頭で拍手をしていたり、親子連れが手を振っているという光景が絶え間なくみられた。解散地点の由比ガ浜では参加者は四〇〇人だったということである。
 放射能の危険ということへの率直な行動が各地で始まったという実感を強くするとともに、この社会で依然として原発が受け入れられ、危険な労働に従事する人が用意されているという現実にこたえうる街頭の行動を少しでも多く準備しなければならないとも感じた。        (海田)

資料
市民団体共同声明
コンピュータ監視法の
制定に反対します
2011年1月24日

 この三月、政府は「ウィルス作成罪」新設をふくむ「コンピュータ監視法案」の上程を閣議決定した。この法案は、廃案となった共謀罪の内容を引き継ぎ、まだ使用されていないプログラムにも「作成罪」を適用するもので、通信の秘密・言論の自由を抑圧するものだ。市民団体の反対声明を転載する。(編集部)
 法務省は、昨年8月「イカタコウィルス事件」に際して、「ウィルス事件」に適用する法律がなく器物損壊罪でしか対応できなかったとして、「ウィルス作成罪」などを新設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しました。
 そもそもウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録等作成等の罪)案は、共謀罪新設法案などとともに「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として2004年に上程されましたが、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも廃案となった経過があります。共謀罪は法律に違反することを実行しなくとも、話しあうだけで処罰の対象としていますが、同じように「ウィルス作成罪」も実際にまだ使用されていないプログラムを「ウィルス」として断罪し処罰の対象とするもので、いずれも言論・表現行為を規制する危険な法案です。私たちは、共謀罪新設法案と同じく、ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法案に以下の理由で強く反対します。
 第一に、「ウィルス事件」に適用法律がないことを立法の理由としていますが、なぜ「ウィルス使用罪」でなくて「ウィルス作成罪」なのでしょうか。「ウィルス事件」で被害がでたならば、「ウィルス使用罪」で対応すればよいはずです。「ウィルス」かどうかわからない作成段階で処罰しようとする「作成罪」とすることは、コンピュータによる市民の通信を当局が幅広く監視し、恣意的に処罰することになると、 私たちは危惧せざるを得ません。
 第二に、コンピュータ監視法の「ウィルス作成罪」はプログラムの作成の段階で、「ウィルスプログラム」かどうかを認定し、作成者を処罰しようとするものです。
 しかし、実際に使用もされておらず、「ウィルス」かどうかもわからない作成段階で作成者を処罰しようとすることは、被害が出たら加害者を処罰するという刑法の精神に反します。また、作成段階のプログラムがウィルスプログラムかどうか、どのようにして立証するのでしょうか。
 第三に、コンピュータ監視法の電子データの差押さえは、有体物の差押さえを対象とする刑事訴訟法の法体系とはあいいれません。刑事訴訟法は、差し押さえの対象について明確に場所と物を特定しています。しかし、同法では、差押さえようと するコンピュータに対象となっている電子データがない場合でも、そのコンピュータからつながる全てのパソコン、サーバーなどをみて、必要なデータを複写し、差し押さえすることができるとしています。これは、現行刑事訴訟法が規定する差し押さえのあり方を 覆すものであり、差し押さえの対象を場所と物で特定することを求めている憲法35条に反することになります。
 第四に、コンピュータ監視法には、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を最長90日間保存要請できるという規定があります。通信履歴には、通信相手のアドレス、 送信の日時、通信内容以外のすべてのデータが含まれます。対象は、コンピュータ、携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスも含まれます。通信履歴だけで、 対象者の交際範囲、思想、信条、趣味などを把握できます。保存要請には裁判所の令状も必要ありません。保存要請を認めれば捜査当局によって乱用され、同法は盗聴法以上の悪用ができるでしょう。
 既に、コンピュータは多くの市民にとって、必要不可欠な通信手段になっています。 コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵し、インターネットによる市民の自由な言論・表現活動を抑圧するものです。民主的で平和な社会の実現を願って、世界の市民が連帯することを阻害するものにほかなりません。私たちは同法の制定を許すことはできません。

  ★賛同のお願い★

呼びかけ団体(2011年1月25日現在、50音順)
JCA―NET
盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
ネットワーク反監視プロジェクト
反住基ネット連絡会

「コンピュータ監視法の制定に反対します」の声明にご賛同いただける団体は、
下記事項をコピーし、必要事項を記入の上、メールで
info1@anti-tochoho.org までお送り下さい。


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