| 8・15行動実と異議あり共同行動 かけはし2009.11.9号 |
二千五百人以上
の労働者市民
十月三十一日、アキヒト天皇制20年=「戦争国家で安心安全」を問う8・15
行動実行委員会と〈天皇即位20年奉祝〉に異議あり!え〜かげんにせーよ共同行動は、東京「全国豊かな海づくり大会」に抗議して、会場の東京海洋大学品川キャンパス(東京都港区)近くの品川駅頭で情宣行動を行った。
仲間は、冒頭、「天皇即位20年奉祝」法案が結局、国会提出できなかったことを報告。11・12天皇賛美漬けの一角が崩れた成果をバネに天皇制反対運動を広げていこうと呼びかけた。
通行する人々は、共同行動のアピールにひきつけられ、ビラ、リーフレットを受け取っていく(下記に掲載)。「海づくり大会ってなんだよ」「海洋大学になんで天皇がきているんだよ」「この警官たちの多さはなんだよ」と不快感を表明しながら仲間たちとコミュニケーションをとっていた。いかに大会が民衆から「隔離」されているか。天皇警備=重弾圧態勢下で強行している姿を露呈していた。
十二時すぎに大会終了。参加した人たちが駅頭へ。税金の無駄な支出で作ったカラーの大会パンフが入ったビニール袋を持ちながら、急いで駅に向かう。皆、大会による「疲労感」を早くふっきりたくて足早だ。
仲間たちは、参加者に「天皇が出席した大会に反対しています」「天皇賛美の式典は税金の無駄遣いです」と呼びかけながら再度チラシ、リーフレットを渡していった。なかには「天皇大好きです」という人もいたが、「無駄な税金支出ですよね」と言うと、「そうね」とうなづいていた。
なお情宣行動に対して機動隊制服部隊が六十人。警視庁公安右翼・左翼担当三十人が事前配備。権力の挑発を許さず、断固最後まで天皇賛美糾弾をアピールした。(Y)
10.31ビラから
天皇・皇后出席の東京「全国豊か
な海づくり大会」に反対しよう!
「豊かな海」の破壊
という実態を隠蔽
「清流が つなぐ未来の 海づくり」をテーマにして開かれる東京大会ですが、従来の農水省の後援だけでなく、今年から環境省の後援も得ることになっているようです。「豊かな海」「環境保全」を謳い文句にしていますが、実際は、美しい言葉で「豊かな海」を破壊している実態をおおいかくすものでしかありません。
これまで、「海づくり大会」が行われてきた場所を見ればそれは明らかです。埋め立てや大規模開発、空港建設予定地などです。とくに原発建設の予定地が目立っています。
ほかにも、公害や軍事基地など沿岸地域は多くの問題を抱えています。「海づくり大会」では天皇によって稚魚の放流もなされますが、そうした漁業のありかた(栽培漁業)についても、専門家の間には、その効果を疑問視する声も強くあります。
天皇出席の重要行事
実は、この「海づくり大会」への出席は、一年を通じた天皇の「仕事」としては、重要な行事の一つとして位置づけられています。同じく各県持ち回りで毎年開催される「国民体育大会」や「植樹祭」とあわせて、「地方巡幸三大行事」とも言われています。
いつもは皇居の中にいる天皇は、憲法で「日本国民統合の象徴」とされていますが、ふつうの人がその顔を直接見ることはほとんどできません。しかし、「国体・植樹祭・海づくり大会」に天皇・皇后が出席し、あわせてその地域のさまざまな施設を天皇がまわることで、地域住民の天皇への親近感を組織することができます。東京ではあまり報じられませんが、これまでも、地元新聞やテレビによって、最大限の天皇報道が展開されてきました。
しかし、天皇の「仕事」は、憲法上の「国事行為」で、具体的に細かく規定されています。それ以外の「仕事」はありえません。そして、この「国体・植樹祭・海づくり大会」への出席はもちろん、「国事行為」に入ってはいません。それなのに、多くの国家予算・地方予算を使って天皇がこうした儀式に出席するのです。これは端的に憲法違反の行為です。
過剰警備と無駄遣い
それだけではありません。天皇が動くところ、かならず過剰警備=人権侵害がつきものです。天皇が移動する予定地で、「不審者」や「精神障害者」がリストアップされて監視されたり、野宿者の追い出しなどがおきています。また、天皇を迎えるために子どもたちが動員され、炎天下に長時間のリハーサルを強制されたりしています。また、町内会を挙げて地域の害虫駆除をしたり、沿道に洗濯物を干さないよう「指導」されたりといった、細かな点にいたるまで、地方行政などの介入がおこなわれます。
広島のある中学校では、天皇がそこに見学に訪れるということが決まったとたん、1000万円をかけてクーラー付きの特別のトイレを造り、そこにはフカフカのじゅうたんを敷きつめたそうです。
そもそも「海づくり大会」が、膨大な予算の無駄遣いの儀式なのです。
千葉で開かれた大会に対して、千葉県は合計5億3000万もの県費を支出しました。とりわけ天皇・皇后が稚魚の放流をするだけのために、たったの10分間だけ立つにすぎない「桟橋」を造る費用として、さらに別会計で9000万も支出されていることが明らかになりました。これらについては住民監査請求の裁判もおこされています。
東京での「海づくり
大会」に反対しよう
ところで、今年の東京での「海づくり大会」は、例年とは少し異なっています。今回は東京都との共催ではなく、「豊かな海づくり推進委員会」の単独主催となっています。主催者側はそれを「節目の大会」である「中央集会」として行うためと説明しています。そのためか大会の規模も小さく、その分動員も従来のようにはおこなわれていません。
この背景には、経済的な不況の折、「大会の肥大化と財政不安が懸念」されており、「海づくり」大会それ自体の見直しがなされていることがあるようです。しかし、そもそもこの大会そのものが無駄遣いであり、その費用が天皇を迎えるために膨張しているとすれば、こんな儀式それ自体をやめるべきです。
今回、大会の規模は縮小されていると言っても、「今年は、天皇陛下御即位20年となる記念すべき年にあたり、全国の漁業関係者が中央に会し、お祝いする大会にしたい」と主催者の代表が述べているように、天皇行事としての意味づけはむしろ強調されています。さらに会場が東京海洋大学であることにふれ、「天皇陛下は、ハゼの研究者として、同大学や日本学術会議の水産学分野などの研究者とも幅広く交流されているとお伺いしている」として、環境問題に心を寄せる「学者天皇」というイメージも打ち出そうとしています。また、農水省も、この「海づくり大会」を後援することを、政府の一連の「在位20年奉祝」事業の一環と位置づけています。
天皇制の賛美と強化に反対する運動をすすめている立場から、私たちは、この「天皇在位20年奉祝」下の東京「海づくり大会」に反対します。
「海づくり大会」の廃止を! あらゆる天皇行事はいらない! 「天皇在位20年奉祝」行事に反対しよう!
アキヒト天皇制20年=「戦争国家で安心安全」を問う8・15行動実行委員会
〈天皇即位20年奉祝〉に異議あり!え〜かげんにせーよ共同行動
連絡先:090-3438-0263(8・15行動実)
靖国合祀取イヤです訟控訴審第2回口頭弁論
国家共謀による合祀立証
【大阪】靖国合祀イヤです訴訟控訴審の第二回口頭弁論が、十月二十八日大阪高裁大法廷で開かれた。
この訴訟は、一、靖国神社と国は連帯して、原告各自に対し百万円を支払え。二、原告に対応する戦没者の氏名を、霊爾簿・祭神簿及び祭神名簿から抹消せよ、の二点を請求し、二〇〇六年八月十一日に、八人の原告(途中で9人)により靖国神社と国を相手に大阪地裁に提起され、二〇〇九年二月二十六日に一審判決が出て原告敗訴。判決は、「靖国神社の合祀は、抽象的観念的な行為であり、信教の自由に基づく靖国神社の内心の信仰に過ぎない。敬愛追慕の情の人格権は、法的侵害利益を主張できるほどの保護の対象とするのは困難である。靖国神社が行っているのは、霊璽簿の作成と保管だけであり、これらを第三者には閲覧させていない。国による戦没者情報の把握は遺族援護のための業務であり、また情報提供は一般的な行政サービスであり、合祀を強制するような影響力はなく、合祀するかどうかは最終的には靖国神社が決定していた」という内容であった。
国家の関与なしで
合祀はあり得ない
靖国神社の加害行為の本質は、戦没者に対して遺族の行う意味づけとは異なる「天皇の赤子として死んで御国に奉仕した者」という意味づけをして、遺族の度重なる要請にもかかわらず合祀を取り消さず、靖国神社の教義の宣伝に利用したということにある。このことによって、原告らの敬愛追慕の情を基軸とした人格権が侵害されている。このことは、靖国神社の「祀る自由」を考慮しても、原告らの権利侵害に当たる。原告らは、靖国神社の教義そのものではなく、合祀という外部的行為を問題としている。
国は、一九五六年四月十九日厚生省引揚援護局長名で、「靖国神社合祀事務に対する協力について」と題する通知を発し、全国の都道府県に対し、概ね三年間で靖国神社合祀を完了すべく、協力することを指示している。国家の関与は明確である。
控訴人側は、原判決と被控訴人の主張に対する反論を述べた第三から第五準備書面までの内容の要点を陳述した。その内容の要点は以下の通りである。
合祀は抽象的・観念
的なものではない
@靖国神社は、国の関与の有無や程度は、靖国神社の不法行為の成否を左右するものではないと主張しているが、国の関与なしに合祀は行い得なかったのであり、国と靖国神社は合祀を共謀して進めた。両者の間には客観的・主観的関連共同が存在する。A合祀は抽象的観念的なものと原判決はいうが、靖国神社は国からの情報をもとに合祀者を決定し、霊璽簿に記入し、合祀祭の期日を定め、遺族に通知する。合祀祭では、遺族の前で招魂式を行う。そして、霊璽簿を本殿に遷す霊璽奉安祭が行われ、翌日の秋季例大祭の日に合祀祭が行われる。これにより戦没者は祭神となる。このような一連の合祀の行為が内心の自由の範囲というなら、慰霊や顕彰は不要であるはずだ。B遺族の敬愛追慕の情を基本とする宗教的人格権は、例えば所有権のように法律上認定された権利ではないが、保護に値する利益に対する侵害があれば、「権利侵害」を認めるべきだとするのが通説・判例である。
合祀はいやだといい、氏名の抹消を請求している遺族に対しまで、靖国の信教の自由を理由に、遺族の敬愛追慕の情を無視することはできない。この点については、吉村良一教授の意見書を提出する。 (T・T)
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