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第2回東峰神社裁判――                かけはし2002.9.2号より

空港公団は謝罪と原状回復を

開き直る空港公団側の主張を徹底的に批判

 八月二十六日、千葉地裁で昨年六月十六日に空港公団による東峰神社立ち木を抜き打ち伐採した暴挙に対して東峰部落住民が公団の謝罪と立ち木の原状回復を求めた第二回東峰神社裁判が行われた。
 公団は、この間、裁判所に準備書面を提出し、@原告側は、部落全員ではない。だから本裁判のような入会権を主張する裁判はできない。却下せよA神社の土地は、一九五三年当時の東峰部落区長である寺田増之助から浅沼輝男の名義に移り(一九六一年十二月十三日)、二〇〇一年六月十五日に公団の所有権が移転したB東峰神社の周りと敷地内の森林は、神社林ではない\\という暴論を主張してきた。
 このような公団の主張に対して原告と弁護団は、次のように反論している。第一は、東峰神社の敷地は当時の区長の寺田によって部落に寄贈された。この時点において部落の共同財産となった。つまり総有関係(総有とは、多数の者が同一の物を共同で所有する場合の一つの形態で各自に持ち分や分割請求権もない)になった。さらに部落で作った社殿・鳥居・石碑、植林した神社林などの物件も当然、すべて部落の総有であった。
 寺田が部落から転出するにあたって部落外の浅沼輝男に所有地を一括譲渡し、名義が一九六一年十二月十三日に書き換えられた。そして、浅沼は、六九年三月十九日に公団に売却した。しかし、神社敷地部分の名義は浅沼であったが、所有権がなかった。だから部落の総有のために公団も買収できなかったのである。それが突如、二〇〇一年六月十五日に浅沼から買収したとして公団名義の登記を行った。浅沼名義は、所有権を持たない登記簿上の名義人にすぎず、公団の「所有権移転」は不当である。よって「土地と立ち木は一体」という論拠は成り立たない。
 第二の神社周辺と敷地内の林が神社林でないという暴論に対しては、神社の創建時から部落によって植林し、手入れがされてきた歴史を部落の人々の証言および当時の記念写真などを証拠として提出し、立証していった。写真には、神社周辺にすでに存在している森林があり、神社敷地内に植林した木々が整然とならんでいる。この写真だけでも木々が部落の人々によって植えられたことを証明している。
 裁判終了後、弁護士会館で報告集会が行われ弁護団を代表して大口昭彦弁護士が公団の反論を厳しく批判し、さらに「石井武さんの証人尋問を実現したい。病気療養中であるため裁判官に出張してもらう。さらに国家と公団による暴力にさらされた神社と東峰部落の現実の検証を実現したい」と発言した。すでに石井武さんは、三里塚闘争と東峰神社の歴史、強盗の公団を厳しく糾弾する「陳述書」を裁判所に提出している。
 次回公判は、十一月二十五日、午後一時、千葉地裁民事。東峰裁判への傍聴と支援を行っていこう。(Y)

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