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免状等不実記載弾圧を許さない!国賠償訴訟       かけはし2008.11.10号

横浜地裁で結審、詭弁だらけの県の暴論をくつがえそう!




公安警察の延命
のための弾圧

 十月二十八日、横浜地裁第六民事部(三代川俊一郎裁判長)503号で「10・24免状等不実記載弾圧を許さない!国家賠償請求裁判」の第九回が行われ、結審を迎えた。判決は、十二月十六日(火)〈午後一時十五分開廷〉と決まった。
 原告のAさん・越境社・関西新時代社、弁護団、国賠裁判に勝利する会は、神奈川県警察公安三課によるAさんへの免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所〈実家〉と現住所が違っていた)で不当逮捕(06年10月24日)および越境社、関西新時代社などの家宅捜索が「微罪弾圧」の対象を広げるための権力犯罪であり、公安警察の組織延命のための「仕事」づくり=でっち上げ弾圧であると捉え、国と県を相手に国家賠償請求裁判を起こし、〇七年三月十三日の第一回裁判を皮切りに裁判闘争を押し進めてきた。
 第九回裁判では、県と原告の最終準備書面を地裁に提出し、結審した。そして、判決日を言い渡すという内容だった。
 国は、従来通りの居直りの姿勢であり、例えば、令状乱発主義批判に対して、「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情」がないのだから、原告の主張自体が「失当」などと結論づけるという門前払いだった。
 県は、これまでの「過激派」に人権なしという論理で不当逮捕・家宅捜索を正当化する主張をまたも繰り返してきた。それはAさんが所属する日本革命的共産主義者同盟(JRCL)が「極左暴力集団」だから逮捕・家宅捜索はなにがなんでも適法なのだという稚拙な構成でしかない。その根拠は、あいかわらずJRCLの「規約」「民主集中制」「三里塚闘争を賛美している」から「極左活動家が行うこれらの行為は、極左的革命理論に基づき、共産主義革命の実現に向けた手段の一つであり、前段的行為であって、当然捜査の必要性が高いことは明らかである」と暴論を強調することでしかなかった。

無理矢理つく
り上げた筋書き

 この手法は、第八回裁判のAさん、越境社、関西新時代社の本人尋問の供述に対しても県の暴論に都合がいいように手前勝手に切り張りしてしまっているところに現れている。以下、そのポイントを指摘しておく。
 県は、原告の「住所」の民法上複数説の主張に踏み込むことなく、「道路交通法上の『住所』は『生活の本拠』を示すのであって、原告の主張は、主張それ自体失当であると言うべきである」などと切り捨てるのだ。
 そのうえでAさんが「住民登録地を住所として維持しようとしたのは、母親とのコミュニケーションを残すという個人的な事情」の事実を否定し、「母親が二〇〇六年当時リューマチの病気を発生して、様子を見たり、何とかしなければならないという気持で頻繁に通っていた」ことさえも「唐突にこれまでの主張等にはなかったことを述べた」「通院先さえもしらないのか」などとと描き出し「このような矛盾した供述は到底信用できない」と断定してしまうのだ。当時、県警公安が定期的にAさんの実家に所在確認のために電話確認をしていたが、たったそれだけのいいかげんな「捜査」だけではこれらのことはわからないのは当たり前だ。すでにAさんは「コミュニケーションを残すという個人的な事情」と述べているが、なんで「唐突だ」と驚くのだ。
 さらにAさんが別々のペンネームで定期券を二枚所持していたことを「一般的には、通勤に鉄道の複数の路線を使用している場合、その使用路線の数だけ定期券を所持するとなると、駅の改札を通る際、定期券を間違えて自動改札機に挿入してしまうなどの弊害があることから、一枚の定期券で複数路線を通しで購入するのである」などと展開し、なんと「一般的」じゃないから「組織として、その身分を秘匿させていることの証左である」と断定してしまうのだ。一枚定期であろうが、二枚定期であろうが自由ではないか。

12・16判決公判
への結集を!

 県が言いたいことは、これでけではなかった。あげくのはてに「そもそも公安第三課等は、公然・非公然活動家であることをもって、その暴力性や秘匿性を判断していたのではなく、極左的革命理論を堅持している組織の活動家による犯行か否かに着目していたのである」などと本音を明らかにするのだ。これが現代版特別高等警察の姿であり、人権無視の体質を見事に正直に言ったものだ。
 「罪証隠滅のおそれ」については、Aさんの不当逮捕について越境社から関西新時代社に連絡したこと、越境社と新時代社が同室であるからだというのだ。「本件事件に対して何らかの対応を図ることを目的として行われたと見るのが合理的であり、この何らかの対応の中には、当然、罪証隠滅も含まれると認められる」などと正当化するのだ。この「合理的」とはなんだ。自分に都合がいい解釈でしかない。
 さらに県は、「本件事件は、JRCLが組織的に関与していると認められたところ、JRCLは『民主主義的集中制にもとづいて運営され』ると規約で掲げていることなどから、本件事件に関する組織的方針、指示、命令、連絡等は、JRCLの支社である新時代社関西支社にも当然及んでいるものと思われた」などと決め付け家宅捜索を強行し、関西新時代社のコンピューターのデータをコピーしたことを居直ってきた。ところでコピーしたデータ内容はなんだったのだ。なぜ明らかにしないのだ。不当弾圧とは全く関係ないものでしかなかったからだ。
 そもそも「罪証隠滅」する証拠とは何か。県は、JRCLが「免状不実記載」を指令した文書の存在をでっち上げようと企んだが、そんなものは全く存在しない。その悪あがきとして持ち出してきたのが、「JRCLの規約」だったのである。万事が、こんなレベルでしかない。逆に、以上のような論理構成そのものが、県自身の不当な姿を映しだしてしまっているのが全貌なのである。
 第一回裁判以降、ねばり強く権力犯罪を厳しく追及してきた取り組みの勝利をともにかちとるために12・16判決公判への結集を訴える。     (Y)
b12・16判決公判
十二月十六日(火)午後一時十五分/横浜地裁第六民事部503号(JR関内駅公園口)

b12・21判決報告会
(1)報告 川村理弁護士、内田雅敏弁護士から判決の検証・解説の提起
(2)国賠裁判に勝利する会などから
・日時 十二月二十一日(日)、午後二時から
・場所 コア・いけぶくろ(豊島区民センター)・第7会議室(5階)/JR・地下鉄・池袋駅東口下車 徒歩5分
http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/index.html




国会前で連続抗議集会
海上自衛隊は即時撤退しろ
洋上給油継続法案を通すな


アフガンの現実
にふれない審議

 海上自衛隊のインド洋での洋上給油活動を継続するための新法案は、わずか二日間の実質審議で十月二十一日の衆院本会議で可決し、参院に回された。衆院の段階では民主党が「早期解散」の思惑から審議に協力し、十月中の成立すら予測されていた。しかし麻生首相の政権しがみつき、解散先送りによって民主党が「協力方針」を変えたことで、審議は十一月にまで持ち越されている。
 民主党は、参院防衛外交委員会の審議で、他の野党とともに政府が六月にアフガニスタンに派遣した現地調査団報告書の提出を求めた。内閣官房、外務省、防衛省の十人にによって構成された現地調査団は六月八日から十八日までカブールなど複数の地域を訪れ、ISAF(国際治安支援部隊)やPRT(軍民一体の地域復興チーム)の活動を調査し、各国部隊の物資輸送状況も調査したと言われている。また陸上自衛隊のCH47ヘリや、空自のC130輸送機の派遣可能性を探ったとされている。しかし政府が提出した調査報告書は「調査項目」を列挙したにとどまり、その内容を明らかにしなかった。「関係国との信頼関係を著しく損なう」からというのが理由だ。
 しかしこの間の審議で、民主党の長島昭久衆院議員が「ソマリア沖での海賊事件の頻発」を取り上げて海上自衛隊の派兵を求め、それに対して麻生首相が検討を指示した。また参院の審議でも、アフガニスタン国内での米軍・多国籍軍の「武装勢力掃討作戦」が「武力行使にはあたらない」とする政府答弁に対して民主党の犬塚直史議員が「武力行使でなければ自衛隊を派遣できるのではないか」と問い詰めるなど、事実上アフガニスタンにおける「テロとの戦い」への貢献を口実にして、「派兵恒久法」から海外派兵における「集団的自衛権」行使への布石を打つようなやりとりも行われている。
 一方、アフガニスタンにおける米・NATO軍の「テロとの戦い」の破綻、タリバン勢力の復活の流れの中で、カルザイ政権がタリバンとの「対話」による解決の姿勢を明らかにし、米国政府もまた「対話」をしぶしぶと承認せざるをえない状況が作りだされている。また在アフガン米軍によるあいつぐパキスタンへの越境爆撃により、パキスタンの市民に多くの死者が出たことを契機に、パキスタンのザルダリ政権は危機を深めており、米・パキスタン関係の悪化による地域の不安定化がいっそう進行しているのである。
 麻生政権は「国際社会がテロとの戦いに全力を上げている時に、日本が手を引くわけにはいかない」と繰り返すだけだ。そして米軍の攻撃によるアフガニスタンの市民の虐殺に対しても「米軍は市民の安全に配慮している」と何の根拠もなく米側の主張を追認するだけなのである。

連続的な国会
行動うちぬく

 十月二十九日十二時半から、「11・3憲法集会実行委員会」を構成する、許すな!憲法改悪・市民連絡会、キリスト者平和ネットなどは、十月九日、十四日、二十日に続いて四度目の「洋上給油継続法案」に反対する国会前行動を行った。この日の国会前集会では、近くで同様の行動を行っていた憲法会議・全労連などとのエール交換をした。また共産党の穀田恵二衆院議員、民主党の喜納昌吉参院議員、無所属の川田龍平参院議員から激励のあいさつを受けた。
 アフガニスタンの情勢は「武力で平和はつくれない」という単純な真実を、鮮明に突きつけている。「洋上給油継続法案」を廃案へ、派兵恒久法をつくるなの訴えをねばり強く広げていくことが、各参加団体から口々に語られた。 (K)



京品ホテル争議への支援広がる
10・31「明け渡し」を阻止した
解雇撤回・自主営業で闘う

 社長の放漫経営によって危機に陥り、リーマン・ブラザース系列のサンライズファイナンスに債権を回収されて、一方的な廃業と従業員全員解雇を宣告された京品ホテルの争議は重大な局面に入っている。ホテルは年間七千万〜八千万円の利益を上げていたが、その収益はすべて債権の利子支払いに充てられており、リーマン・グループと見られる「LCホテル」という今年三月に設立したばかりのペーパーカンパニーが、京品ホテルの「買い手」に内定しているとされる。これは外資のハゲタカ・ファンドによる典型的な土地ころがしである。
 こうした中で、十月二十一日から東京ユニオン京品ホテル支部はホテルと飲食店三店舗(日本料理「さが野」、酒蔵「いの字」、とんかつ「七兵衛」)の自主営業闘争に入った。同時に、連日六本木ヒルズ内のサンライズファイナンスへの抗議行動を展開している。十月三十一日には、組合員四十六人を原告として地位保全の本提訴に踏み切った。
 十月二十八日には全国ユニオン首都圏共闘会議の主催で「営業継続!社前激励集会」、三十一日には「売却阻止!社前決起集会」が午後六時から品川駅高輪口の京品ホテル前で開催された。いずれも連合本部、全国ユニオンの鴨会長をはじめ、東京管理職ユニオン、下町ユニオン、コミュニティーユニオン首都圏ネット、全国労金労組などの仲間が熱の入った訴えで、金融恐慌を背景に労働者に対して解雇、雇い止め、賃金切り下げなど一方的に犠牲を押しつける今日の「カジノ資本主義」のあり方を厳しく批判した。
 十月三十一日の集会には社民党の福島みずほ党首もかけつけた。さらに今年、兵庫県尼崎市で非正規職員の雇い止めの撤回を求めて二十八日間のストを貫徹し、勝利をかちとった武庫川ユニオンの仲間もかけつけ、京品ホテル支部の労働者を激励した。労働組合とならんでATTACジャパンの仲間たちも参加した。組合が行っている「京品ホテル存続」の署名運動にも地域住民、市民からの賛同が広がっている。
 こうした闘いの広がりによって、十月三十一日が期限とされていた「ホテル明け渡し」は実行されず労働者の自主営業・再建の闘いは継続している。全国ユニオン、東京ユニオンと当該の京品ホテル支部は、閉鎖・売却を絶対に阻止することを呼びかけている。東京ユニオンは十一月二十一日(金)午後六時から、社前で「解雇撤回自主営業継続一カ月集会(仮称)を予定している。支援をさらに拡大しよう。    (K)

【訂正】本紙前号(11月3日号)5面「10・19『反貧困』大集会――分科会討論」記事6段目19業「過労死した」を「過労死寸前にさせられた」に訂正します。


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