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自民党憲法改正プロジェクトチームの「論点整理(案)」 かけはし2004.07.26号

「9条改憲だけではない」

天皇制を軸にした強権的国家体制構築へ現行憲法の原則すべての破壊めざす


驚くべき「超反動的」内容だ

 七月参院選で小泉政権は重大な敗北を喫した。しかし共産党と社民党を中心とする「護憲・平和」勢力はさらに大きな敗北を被り、国会内の勢力としては文字通りの極少数派となった。
 小泉政権は、乱暴に憲法を踏みにじって有事関連法の成立を強行し、イラクの戦場に自衛隊を派兵し、これまで歴代自民党政権が「憲法に違反する」と繰り返してきた「多国籍軍への参加」まで強行した。
 その上で小泉政権は、来年一月の通常国会に「憲法改正国民投票法案」を提出することをめざしており、法案提出権を持つ常設機関としての「憲法委員会」の設置をねらっている。憲法改悪をめぐる攻防が、参院選後の決定的に重大な政治焦点として浮上している。
 もちろん中心は「九条」問題である。しかし「九条」は、あくまでも「部分」に過ぎない。憲法改悪を主導する勢力が最終的にねらっているのは、国民主権・平和主義・基本的人権という現行憲法の三原則すべてを「国益」や「公益」の下に置いて制限し、国会を空洞化し、天皇を国家元首として国民を戦争に動員することのできる強権的国家体制を作り出すことである。
 六月十日、自民党政務調査会、自民党憲法調査会、自民党憲法改正プロジェクトチームの三者連名で、「わが党が志向するあるべき新憲法の全体像を示す」として、憲法改正プロジェクトチームの「論点整理(案)」(以下「論点整理」とする)が発表された。
 「論点整理」は、現行憲法の「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」という三原則を堅持すると述べている。しかし、「堅持」されているのはその単語だけで、中身は根本的に変えられており、極端な国家主義的方向へ逆立ちさせられているのである。
 それは、当時自民党幹事長だった小沢一郎の九三年調査会提言や読売改憲私案をはるかに超える、「超反動的」としか形容しようのない内容であり、ほとんど「大日本帝国憲法」を思い起こさざるを得ないようなものである。
 しかし、ここに示された「超反動的」方向で、来年十一月に発表される自民党憲法改正草案が起草されることになるのであり、現にそのような方向への政治的流れが作られつつある。マスコミは、きわめて重大な恐るべき内容であるにもかかわらず、この「論点整理(案)」についてベタ記事扱いしかしなかった。
 参院選のなかで「護憲」を争点の一つとして打ち出したはずの共産党と社民党も「九条」しか語ろうとせず、この「論点整理」を取り上げて批判しようとはしなかった。「論点整理」の中心には、天皇制の問題がすえられている。両党とも、これに触れることを回避したのだろう。
 問題は「九条」だけではない。第二次大戦の惨禍の上に形成されてきた現行憲法体制の、国民主権、平和主義、基本的人権のすべてが、全面的に掘り崩されようとしているのである。第二次大戦後の日本政治のあり方を決定的に画する、文字通りの「歴史の転換点」を、われわれはいま通過しようとしている。この問題について警鐘を乱打しつつこの大反動の流れに立ち向かい、憲法改悪を阻止する闘いを全力を上げて展開しなければならない。

「国民主権」の上に天皇を置く


 国民主権に関して、まず天皇制の問題について見てみよう。「論点整理」は「総論」で「新憲法は、……現憲法の制定時に占領政策を優先した結果置き去りにされた歴史、伝統、文化に根ざしたわが国固有の価値(すなわち国柄)や、日本人が元来有してきた道徳心など健全な常識に基づいたものでなければならない」と言う。
 さらに「各論」では、憲法前文にも「わが国の歴史、伝統、文化などを踏まえた『国柄』を盛り込むべきである」と述べている。さらに「天皇」についての「今後の論議の方向性」として、次のように主張している。
 「連綿と続く長い歴史を有するわが国において、天皇はわが国の文化、伝統と密接不可分な存在となっているが、現行憲法の規定はそうした点を見過ごし、結果的にわが国の『国柄』を十分に規定していないのではないか、また、天皇の地位の本来的な根拠は、そのような『国柄』にあることを明文規定すべきかどうか、天皇を元首として明記すべきかなど、さまざまな観点から、現行憲法を見直す必要がある」。
 この文章がそのまま表現しているように、ここで言う「国柄」なるものが、「万世一系の天皇」を中心とした「万邦無比の大和民族」という大日本帝国憲法下の「国体」、すなわち治安維持法でその変革をめざすものは死刑とされた「国体」を言い換えたものであることは誤解の余地がない。
 現行憲法は前文で「国民主権」を宣言し、「天皇の地位」については第一条で「この地位は、主権の存する国民の総意に基づく」と明記している。これを「天皇の地位」の根拠を「国柄」にもとづくものに書き換えるということは、「主権の存する国民の総意」がどうあろうが、天皇が「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であり続けるということである。すなわち、天皇制が「国民主権」の上に置かれるということなのである。
 天皇制をめぐってはさらに、「天皇の祭祀等の行為を『公的行為』と位置づける明文の規定を置くべきである」とし、「国民の権利及び義務」の章でも「政教分離規定(現憲法二十条三項)を、わが国の歴史と伝統を踏まえたものにすべきである」と主張している。
 現行憲法の下では、天皇の神事はあくまでも「天皇家の私事」に過ぎない。したがって、昭和天皇の死去と現天皇の即位に際しての大嘗祭に国費を支出したことは憲法違反であり、違憲訴訟が提訴された。このような闘いを封じ込めるために、天皇家の神事を「国家行事」にしてしまおうというのである。
 言うまでもなく現行憲法の「政教分離」規定は、大日本帝国憲法下の天皇を「現人神」とする「国家神道」によるすさまじい人権弾圧・宗教弾圧を繰り返さないために設けられた。もちろん、「政教分離規定」の見直しの直接のねらいは、小泉の度重なる参拝に「違憲」の判決が出された靖国参拝違憲訴訟などの闘いの封殺である。しかし状況は、「国柄」明記と結びついてかつての「国家神道」的状態に大きく近づいていくことになる。

国会の徹底的な形骸化をねらう


 「国民主権」の関係では、現行憲法で「国権の最高機関」(第四一条)とされている国会の、根本的な形骸化を公然と打ち出している。
 「論点整理」は言う。「現在の政策決定システムの問題(運用も含めて)は、各省庁と内閣・政党との関係、一律の国務大臣出席義務、会議の定足数など、最終的に議会の同意を得るに至るまでの間余りにも多くの時間を要するシステムになっている」。
 そして「プロセスを大胆に合理化し、時代の変化に即応してスピーディーに政治判断を実行に移せるシステムとすべきである」と述べ、「両議員は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」という現行憲法第五六条一項の削除や、第六三条の「国務大臣の議院出席義務」を緩和して「副大臣などの代理出席でよいとする」ようにすることを要求している。
 有事法制も年金大改悪も、まともな国会審議などほとんど行われないまま強行された。自民党と小泉政権にとっては、あの程度の「国会審議」さえなくしてしまいたいものなのである。議員が出席していようがいまいが、主務大臣が出席していようがいまいが、次々とトップダウンで法案を通してしまうというすさまじいイメージは、「法成立に国会の同意を必要としない」というヒトラーの「全権委任法」を思い起こさせるほどだ。
 「国民主権」と関連して、現行憲法七九条第二項の「最高裁判所裁判官国民審査」の廃止が打ち出され、さらに同条六項と八〇条を変更して裁判官の報酬を減額することができるようにすることが打ち出されている。「主権者としての国民」による司法に対する批判の制度的権利を奪うとともに、政府の意向に従わない裁判官への管理統制をさらに強めようとするものである。
 近代憲法はブルジョア革命の時代に、君主制や神権政治を統制し国民の人権を保障するという目的のために、国家権力の発動に各種の制約を加えるものとして制定されていった。ところが「論点整理」は、「今後の論議の方向性」のなかで、憲法を「そのような権力制限規範」にとどめることなく、「国民の行為規範として機能」させるべきだと主張している。
 現行憲法は第十章「最高法規」で、憲法が保障する基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としてあらためて規定した上、この憲法は「最高法規」であってそれに反するいかなる法律も命令も効力を持たないと規定している。そして第十章は第九九条で、天皇、大臣、国会議員、裁判官、あらゆる公務員に「憲法を尊重し擁護する義務」を課している。
 「論点整理」は、この第十章について、「国民の憲法尊重擁護義務を含めることとする」として「権力制限規範」としての近代憲法の意味を逆転させるとともに「前文」などにその主旨を盛り込んで「章としては削除すべき」という意見について、「論議を継続する必要がある」としている。すなわち、方向性は「国民主権」の限りない形骸化である。

「国務大臣文民規定削除」の意味


 「平和主義」の破壊については、まず「総論」で「新憲法は、国際情勢の冷徹な分析に基づき、わが国の独立と安全をどのように確保するかという明確なビジョンがなければならない」として、理想主義の放棄を打ち出している。続いて「前文に盛り込むべき内容」でも「『一国平和主義』の誤りを正す」と主張している。
 「安全保障」の章では、「自衛のための戦力の保持を明記する」「個別的・集団的自衛権の行使に関する規定を盛り込むべきである」「国際協力(国際貢献)に関する規定を盛り込むべきである」など、憲法九条と平和主義を根本的に破壊して海外で戦争を行う「戦争国家体制」作り出すための諸措置が並んでいる。
 さらに「非常事態全般(有事、治安的緊急事態〔テロ、大規模暴動など〕、自然災害)に関する規定を盛り込むべきである」としている。「非常事態」宣言とは、現行憲法で「現在及び将来の国民」の「侵すことのできない永久の権利」として繰り返し明記されている「基本的人権」と一般の法秩序をすべて停止して、軍事命令が「法」になる状態にほかならない。それは憲法に「戒厳令」を導入するということである。
 現行憲法で「基本的人権」が詳細に規定されている第三章「国民の権利及び義務」について、「論点整理」は「国の防衛及び非常事態に置ける国民の協力義務を設けるべきである」と主張している。このような規定がなければ、「非常事態宣言」や戦争への国民総動員法である「国民保護法制」が十分に機能しないからである。
 「平和主義」の破壊については、「国会及び内閣」の章で「文民条項(現憲法六六条二項)を削除すべきである」と主張していることも重大である。憲法六六条二項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」としている。
 大日本帝国憲法の下で、陸軍大臣、海軍大臣は軍人が務めた。首相に軍人が就任したことも、かの東条英機をはじめ何度もあった。「文民条項」を削除するということは、「新憲法」で存立の根拠を与えられた「国軍」の軍人が、首相や防衛庁長官(憲法改悪がされれば「国防大臣」になるだろう)を含む国務大臣に就任することができるようにするということである。
 六月十六日、石破防衛庁長官、統幕議長、陸海空各幕僚長らが出席して防衛庁で開かれた「防衛力のあり方検討会議」で、文官のトップである防衛事務次官が持つ権限を削除して制服組トップに移し、自衛隊へのシビリアンコントロール体制を抜本的に改めるべきだという提案が行われた。提案したのは古庄幸一海幕長だが、「制服組全体の意向を踏まえたもの」と報じられている(朝日新聞7月2日朝刊)。
 これについて石破は「あらゆる議論を排除すべきではない」と述べ、細田官房長官は七月二日の記者会見で「制服を着た人が暴走するのではないかと短絡的に考えるのは当てはまらない」と語った(同7月2日夕刊)。すでに事態はここまで進んでいるのである。

「両性平等」の規定も見直す!


 「基本的人権の尊重」については、まず「前文に盛り込むべき内容」のなかで「行き過ぎた利己主義的風潮を戒める必要がある」と、はっきり主張している。現行憲法では、個人としての生命権、自由権、幸福追求権がうたわれ、それを「制限」する文言としては「公共の福祉に反しない限り」というものしかない。
 「論点整理」は、これについて「『公共の福祉』(現憲法一二条、一三条、二二条、二九条)を「『公共の利益』あるいは『公益』とすべき」と主張している。「公共の福祉」という、人権尊重の観点から理解される可能性を持つ文言を排し、「公益」という行政執行権力が恣意的に解釈できる用語に変え、基本的人権を制限できるようにしようとするものである。ちなみに、憲法二二条は「居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由」であり、二九条は「財産権の保障」である。
 一三条の「個人の尊重」に「公益」の名で制限を加えようとする一方で、「論点整理」は「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法二四条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」という、驚くべき復古調の主張を展開する。
 現行憲法第二四条は、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」とし、財産権や相続や離婚などについても「個人の尊厳と両性の平等」に立脚すると定めている。
 「論点整理」の主張は、大日本帝国憲法下の「家父長制」と「家族制度」の復活しか意味しない。これは、石原慎太郎や自民党閣僚などがジェンダーフリー(性別による格差や差別の解消)への敵意に満ちた暴言を繰り返し、地方議会では草の根極右勢力と自民党議員などが、「男女共同参画社会」をめざす政策に敵対を強めていることと完全に一体である。それはいずれも、時代後れの単なるざれ言ではなく、反動勢力が全力で押し進めようとしている攻撃なのである。
 弱肉強食をむき出しにした「小泉改革」は、「自己責任」の名のもとに「国の社会保障義務」を放棄し、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法二五条を乱暴に踏みにじり続けている。
 その上で「論点整理」は憲法二五条に関して、「社会連帯、共助の観点から社会保障制度を支える義務・責務のような規定を置くべきである」と主張する。「国の社会保障義務」が「社会保障を支える国民の責務」にすり替えられるのである。
 この章のなかで「規定を設けるべき」と語られている「情報開示請求権」や「プライバシー権」は、「個人情報保護法」をめぐる攻防で暴露されたように、汚職政治家などの「プライバシー」をジャーナリズムや市民運動の告発から防衛しようとするものに過ぎない。

これは「極反動のざれ言」ではない

 もちろんこれは、「極反動のざれ言」ではない。すでに周辺事態法や有事法制やイラク特措法をはじめとする憲法違反の法律が次々に制定され、自衛隊はイラクの戦場で米軍の侵略戦争の補給作戦行動を行い、遂に「多国籍軍」にまで参加してしまった。
 新たな「防衛大綱」の策定へ検討作業を進めている防衛庁の文書「自衛隊の現状と課題」は、「既存の防衛力の活用ではなく、防衛力の設計段階から国際活動を考慮」するとして、自衛隊を海外での軍事行動を「本来任務」と位置づける軍隊にすることを打ち出した。
 そしてそのための「憲法上の問題の整理」「当該活動に必要な武器使用権限の整備が不可欠」と主張して、憲法改悪を急げと訴えている。すでに触れたように、「文民統制の排除」も政府自民党と防衛庁の共同の具体的要求として掲げられている。
 ジェンターフリー政策への攻撃も、すでに各地で始まっている。千葉県では〇二年、県議会に提出された「男女共同参画条例案」が、「性別に関わりなく個性や能力が発揮される教育活動を推進」という文言に自民党議員からクレームがつけられて廃案に追い込まれた。
 石原都政と都教委はこの五月までに、周年行事や卒業式・入学式で「日の丸・君が代」の強制に反対した教職員二百四十八人に不当処分を出し、さらに生徒の不起立や「君が代」拒否を理由に六十七人の教職員に「厳重注意」などの不当処分を出した。
 児童・生徒が「君が代」を起立して歌っているかどうかを確認する動きも各地に広がっている。広島県教委と広島市教委は、全小中高校の校長に不起立の人数を文書で報告させている。新潟県教委は、高校について報告文書のなかで「全員起立」から「ほとんど不起立」までの五項目に〇をつけさせている。
 沖縄県教委は、全小中高校に、斉唱時の子どもの様子について「ほとんど歌えた」「半数」「一部」の三段階で回答させている。福岡県久留米市では、市内の全小中学校の校長に斉唱時の声量を「大」「中」「小」の三段階で答えさせ、「小」となった小学校五校、中学校六校に注意した。
 憲法で「侵されることのない永久の権利」として保障されている「基本的人権」の核心であり、第一九条で保障されているはずの「思想及び良心の自由」を、「天皇賛歌」にほかならない「君が代」が、乱暴に押しつぶしている。これが、すでに進行している現実なのだ。
 そして、イラク人質事件の被害者への奇怪な「自己責任論」バッシングや、北朝鮮による拉致事件被害者家族会が小泉訪朝を批判したことに対するバッシングなど、「お上」に逆らう者への「非国民」呼ばわりに等しい大衆的攻撃が繰り返されている。大日本帝国憲法下のファシズム的政治状況をほうふつとさせる事態が始まりつつある。

逆流に抗して全力で闘いぬこう

 逆流に抗して闘い抜かなければならない。敵にも矛盾はある。天皇制を押し出した「政教分離」の見直しには、かつて天皇制に本帝国主義の過酷な弾圧にさらされた経験を持つ創価学会は全面的に賛同することはできないだろう。
 「論点整理」の中心に天皇制が押し出されている。しかしその天皇制は、「マサコ」問題でその存続の基盤が涸渇しつつあることをあらためて暴露した。「論点整理」が検討課題とする「女帝論」は、「万世一系神話」に重大な打撃を与えることにならざるを得ない。
 参院の議席数では共産党と社民党の「護憲・平和」勢力は六%以下だが、朝日新聞のアンケートによれば民主党内の旧社民党など参院の「改憲反対派」は二〇%になっている。何よりも、アジアでの自由貿易協定を押し進めようとする多国籍資本にとって、靖国参拝と侵略戦争賛美は利潤追求の政治的妨げになりかねない。
 資本のグローバリゼーションを押し進める中心勢力の一つである日本帝国主義が大日本帝国憲法的復古主義を押し進めようとしても、ブッシュ政権の単独行動主義と同様に深刻な政治的危機を招き寄せることになるだろう。
 短期的には深刻な危機感を持って、長期的には反戦・反グローバリゼーション運動の国際的広がりに対する希望を持って、全力をあげて闘い抜かなければならない。自民党憲法改正プロジェクトチームの「論点整理」の超反動的内容を広く告げ知らせ、憲法改悪を阻止する全国運動を作り出そう。(7月19日 高島義一)


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