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仙台駅強制配転闘争勝利!               かけはし2002.3.25号より

差別的労務政策を打ち破る

鉄道産業労働組合第16回中央委員会


 闘う労働者の反処分闘争に敵対する動労仙台地本と決別して、八四年三月に結成された鉄道産業労働組合(本部・仙台市。酒井実委員長)は、分割民営化に抗し、不当労働行為を許さず闘い抜いてきた。以下には、強制配転に反対して続けられてきた十五年間の闘いに勝利した鉄産労の声明を掲載する。




 我々鉄産労は本日遂に、十五年間に渡り闘い続けてきた仙台駅強制配転闘争の勝利を、全国の仲間の支援の下に闘い取った。
 国鉄分割民営化の直前、一九八七年三月十日国鉄当局は、国鉄分割民営化に反対する我が組合員十三名を有無を言わせず運転職場から業務命令をもって仙台駅営業係を発令し、飲食店、売店、本屋に強制配転を行った。
 組合は直ちに仙台地裁に強制配転無効の仮処分申請を行ったが、仙台地裁は実損がないとして申請を却下した。
 国鉄は一九八七年四月一日、北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州旅客鉄道株式会社、貨物鉄道株式会社の七社に分割され、民営化された。
 国鉄分割民営化に反対した国鉄労働者は北海道、九州を中心に一〇四七名が不採用となり、採用された労働者には「血の入れ替え」と称する他職への強制配転、組合脱退強要、退職強要、賃金差別が国家的不当労働行為として行われた。
 一九九〇年七月、組合は、就業規則の改悪による基本給の減額に抗し、不当労働行為と損害賠償請求を求め仙台地裁に提訴した。
 一九九七年一月、仙台地裁は、「不当労働行為は存在しない」「基本給が減額されても毎年定期昇給がありそれで補填されている」との屁理屈を並べ組合の請求を却下した。
 組合は不当判決に抗議し、直ちに仙台高裁に組合員の原職復帰と未払賃金請求の控訴を行った。
 一九九九年四月、仙台高裁は、「長期間に渡って営業職に配置した事は不当労働行為の意思に基づく不利益扱いである。」「定期昇給は基本給の減額を補填するものではなく、減額した賃金を支払え。」との逆転判決を下した。
 この判決を受け組合は、自主交渉による解決を求めたが、会社は最高裁に控訴し、組合との交渉を拒否した。
 二〇〇〇年二月、最高裁は、会社の上告を棄却する判決を下した。
 組合は再度、自主交渉による「不当労働行為の謝罪、運転士への原職復帰、賃金の未払請求」の解決を求めた。
 会社は高裁判決には、不当労働行為への謝罪も、原職へ復帰させよとも書いていない。損害賠償金は支払っている。今後も、争議を金で解決する意思はない。との立場を繰り返し、判決以外の交渉を一切拒否した。
 二〇〇〇年四月、組合は、不誠実団交と組合員が営業職に留め置かれている事は不当行動行為の継続であるとし、宮城地方労働委員会に救済申立を行い、同年十二月、実損回復の損害賠償を求め仙台地裁に提訴した。
 宮城地労委は、労使双方に対し自主交渉の解決を求めたが、会社は不遜な態度を取り続け、管理能力のない無責任な態度を露呈した。また、仙台地裁の第一回公判の場にはだれ一人として出席せず、書面だけで「全面的に争う」との態度を明らかにした。しかし、裁判長から最高裁の判決で確定した事件でもあり和解できないかとの勧告を受け、宮城地労委での調査と平行し、六回に渡る和解交渉が行われ、別紙の和解が本日成立した。
 会社はこれまで「司法の判決には従うが、争議を金で解決する考えはない」と自主交渉による解決を一貫して拒否してきたが、一転して自ら司法の場で和解を求めてきた事は、どのように言い逃れをしようとも「不当労働行為の事実を認め、未払賃金を賠償金で支払った」ものであり、みせしめ人事と、賃金差別を「てこ」とした労務政策の全面的敗北である。
 仙台駅強制配転闘争の勝利は我が鉄産労と国鉄闘争を共に闘ってきた全国、地域の仲間の勝利である。
 全国の闘う労働者に改めて感謝の意を表明する。
 我々はこの勝利を第一歩とし、一〇四七名の闘争団の原職復帰、国家的不当労働行為粉砕勝利まで、共に闘う決意を明らかにする。
以上

●経過
八七年三月 組合員十三名が仙台駅の飲食店、売店等に強制配転される。(兼務発令)
八七年三月 仙台地裁に配転無効の仮処分申請(棄却)
八七年四月 国鉄分割民営化強行、配転組合員十三名はJR東日本の社員発令
八八年四月 兼務発令解除仙台駅営業係となる。
九〇年四月 基本給二〜三号俸減額される
九〇年七月 仙台地裁に不当労働行為に対する損害賠償、賃金の回復を求め提訴
九六年一〇月〜九七年四月
 飲食店等の外注化、統廃合で十二名の組合員原職に戻る
九七年一月 仙台地裁請求棄却の判決(組合、仙台高裁に提訴)
九九年四月 仙台高裁、不当労働行為を認定、会社に損害賠償を命ずる逆転 判決
九九年六月 高裁判決に基づき会社に謝罪・原職復帰等を申し入れ。会社は、最高裁上告、係争中を理由に申し入れを拒否。
〇〇年二月 最高裁、会社の上告を棄却(会社の 敗訴確定)
〇〇年二月 最高裁判決に基づき会社に謝罪・原職復帰・未払い賃金等を申し入れ。会社は不当労働行為はしていない、判決は原職復帰を命じていない、賃金は就業規則によ ると最高裁判決より会社の決定、就業規則を優先、組合の申し入れを拒否。
〇〇年四月 宮城地労委に不当労働行為救済申立(不誠実団交)
〇〇年十二月 仙台地裁へ未払い賃金の損害賠償請求(高裁判決以降分)
〇二年二月二十七日 会社と、不当労働行為を認め減俸した未払い賃金五五万円を支払うことで和解
〇二年三月一日 最後まで強制配転となっていた組合員が運転士として原職に復帰
〇二年三月四日 宮城地労委不労行動行為救済申立取り下げ
 以上


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